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原付の二段階右折

原動機付自転車(原付・50cc以下)は、二段階右折の標識がなくても、二段階右折をしなければいけない交差点があります。普通に右折してしまうと、道路交通法違反になります。

交差点とその付近は、最も事故が多い場所です。
車は交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車、歩行者などに気を配りながら、
交差点の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で通行しなければなりません。
とくに右折しようとするときは、対向車線で直進してくる二輪車が見えにくくなることがあるので十分注意しなければなりません。

車は、左折するときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。

車は、右折するときは、あらかじめその手前から、できるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しなければなりません。
一方通行の場合は、あらかじめ道路の右端に寄ります。

ここで注意しなければならないのは、原付右折方法です。
原付二段階右折
この標識のある交差点では、原付は二段階右折をしなければなりません。

しかし・・・
この標識がなくても、二段階右折をしなければならない交差点もあります。

3車線道路
上の写真のような交差点を原付で右折する場合、皆さんはどのように右折しますか?
この道路は、この交差点の手前までは1車線です。

だいたいの方は、このまま右折の車線に入っていって対向車が途切れたり、信号が赤に変われば、右折しますよね。
ところが、右折した所には、よく警察官が立っています。
そして、下の写真のように、右折してきた原付を止めて、切符を切るのです。
そうです、道路交通法違反になるからです。

検挙

道路交通法では、原付は同一方向に3つ以上の車線がある場合は二段階右折をしなければならないのです。
交差点の近くだけ3車線以上になっている場合も同じです。)
でも、こんなこと知ってる原付乗りは少ないのです。
だから、この交差点を右折した所で、入れ食いのように原付乗りの方が検挙されています。
そして皆なキツネにつままれたような顔をしています。

違反すると・・・
「交差点右左折方法違反」として
点数は1点、反則金は3千円となります。

では、原付の二段階右折とは、どのようにするのかを説明します。 
   あらかじめできるだけ道路の左端に寄る。
   交差点の手前の側端から30メートルの地点に達したときに右折の合図をする。
   青信号で徐行しながら向こう側まで直進し、その地点で止まって、右に向きを変える。
   合図をやめる。
   前方の信号が青になってから進む。

注:ただし、3車線以上の道路でも下の標識があるところでは二段階右折をしてはいけません。
原付二段階右折禁止



50ccのバイク、いわゆる原チャリに乗っていると、最高速度が30km/hなのでかえって危険です。
それに、30km/h以上で走っていると最高速度違反になります。
そうならないためにも、AT限定小型二輪免許を取得することをおすすめします。





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