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第1段階 項目9 安全の確認と合図・警音器の使用
 歩行者の保護など
車が通行するところ・してはいけないところ


1安全確認の方法
■安全確認は、ルームミレーで後方確認、ドアミラーは左、右後方を、ミラーで見えないところは、目視(直接自分の目で見る)確認します。
※進路変更の確認方法を例にあげましょう。
① ルームミラーで後方確認 
② 合図(3秒前) 
③ ドアミラーと目視で側方確認をします。

2合図を行う場合と方法
■左折、右折、転回、進路変更、徐行、停止、後退をしようとするときは、あらかじめバックミラー等で安全を確認してから合図をし、その行為が終わるまで合図を継続しなければなりません。 
合図を行う場合  合図の時期 合図の方法 (方向指示器・手による合図)
 左折 交差点の手前30㍍手前 右腕を外の出して肘を垂直にあげるか、左腕を水平に伸ばす。 
右折・転回 右折か転回をしようとする地点から30㍍手前 右腕を外の出して肘を水平にのばすか、左腕を垂直に曲げてげる。
進路変更 進路を変えようとする約3秒前 右左折と同じ方法です。
徐行・停止 徐行、停止をしようとするとき ブレーキを踏み制動灯をつけます。腕を外に出して斜め下に伸ばします。
後退 後退しようとするとき ギアをバックに入れます。腕を外に出して、斜め下に伸ばし手のひらを後ろに向けて腕を前後に動かします。

3.必要以外の合図の禁止
運転者は、左折・右折などの行為を終えたときは、すみやかに合図をやめなければなりません。
また、必要がないのに合図をしてはいけません。

Ⅱ.警音器の使用
1.警音器を使用する場合
■「警笛ならせ」のある場所を通るときは、危険でなくても警笛をならさなければなりません。
■「警笛区間」の標識のある区間内で、左右の見通しの悪い交差点。見通しの悪い道路の曲がり角、見通しの悪い登り坂の頂上を通るときは警笛をならさなければなりません。

警笛鳴らせ
「警笛ならせ」のある場所を通るときは危険でなくても警笛をならさなければなりません。

警笛区間
 「警笛区間」の標識のある区間内で、左右の見通しの悪い交差点見通しの悪い道路の曲がり角見通しの悪い登り坂の頂上を通るときは警笛をならさなければなりません。

2.警音器の使用制限
 ・指定された場所以外では、みだりにならしてはいけません。
 ・危険を避けるためならば、ならすことができます。