悲惨な事故が起こりました・・・ |
12月2日午前11時頃、愛知県一宮市大和町戸塚の信号がある市道交差点で、同県稲沢市祖父江町大牧明田、無職伊藤愛里さん(22)の乗用車と、現場近くに住む無職内藤忠敏さん(66)の乗用車が出合い頭に衝突した。 後部座席の左側に座っていた伊藤さんの二男、亜漣(あらん)ちゃん(0歳)が車外に投げ出され、間もなく死亡。長男の夢行(ゆあん)ちゃん(1)も重体。 県警一宮署の発表によると、伊藤さんの車には助手席に夫(21)、後部座席には右から弟(16)、夢行ちゃん、亜漣ちゃんの順で乗っていた。伊藤さんや内藤さんらは軽傷だという。伊藤さんの車には、チャイルドシートはなかった。現場は片側1車線の交差点。 |
チャイルドシートの必要性 |
チャイルドシートを使用していなかった場合と使用していた場合の致死率を比較すると、チャイルドシートを使用していなかった場合の致死率はチャイルドシートを使用していた場合の致死率の約4.1倍と非常に高く、チャイルドシートには、車同乗中の乳幼児の交通事故による被害を軽減する高い効果が認められます。 警視庁・JAFの2007年の調査によると、チャイルドシートを使用しない場合、使用した場合と比較して、なんと事故時の致死率は9.8倍にもなるそうです。また、時速40kmで走行しているクルマが衝突事故にあった場合、子どもの体重が10kgだとすると、慣性の法則により、なんと300kg以上の力で前方に投げ出されるそうです!これではどんなに大人が力持ちでも「抱っこ」で守ってあげることは不可能です。 |
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法律で義務化されています。 |
道路交通法 【第4章 運転者及び使用者の義務】 第1節 運転者の義務 (普通自動車等の運転者の遵守事項) 第71条の3の4 自動車の運転者は幼児用補助装をしようしない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疫病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、そのほか政令で定めるやむを得ない理由があるときはこの限りではない。 子供を交通事故から守るために重要なチャイルドシートですが、まだまだ装着率は低く、その重要性への理解も不充分で、オーストラリアや韓国に遅れをとっています。そこで我が国でも、平成12年4月1日より道路交通法が改正され、幼児を自動車にのせるときはチャイルドシートの使用が義務づけられました。 ➊チャイルドシート使用義務の対象者: 自動車の運転手 ➋チャイルドシート使用が必要な人は: 6歳未満の幼児(お子さまの友達も対象になります) ➌使用するチャイルドシートは: (1)道路運送車両の保安基準に適合したもの(運輸大臣の型式指定マークがあるもの) (2)幼児の発育程度に応じたもの(年齢ではなくお子さまの体格に合わすことが重要) ➍使用義務に違反すると: 罰則・罰金はありませんが、点数1点がつけられます。 |