警戒標識 | |||||||
十形道路交差点あり | 道路交差点あり | ┬形道路交差点あり | Y型道路交差点あり | ||||
ロータリあり | 右(左)方屈曲あり | 右(左)方屈折あり | 右(左)背向屈曲あり | ||||
右(左)背向屈折あり | 右(左)つづら折りあり | 踏切あり | 踏切あり | ||||
学校、幼稚園保育園等あり | 信号機あり | すべりやすい | 落石のおそれあり | ||||
路面凸凹あり | 合流交通あり | 車線数減少 | 幅員減少 | ||||
二方向交通 | 下り急勾配あり | 道路工事中 | 横風注意 | ||||
動物が飛び出すおそれあり | その他の危険 | 上り急こう配あり |
規制標識 | |||
・通行止め 歩行者、車、路面電車のすべてが通行できません。 |
・車両通行止め 車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。(歩行者は通行できる) |
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・車両進入禁止 車は、標識の方向へ進入できません。 |
・二輪の自動車以外の自動車通行止め 二輪の自動車〔大型二輪、普通二輪)は通行できますが、他の自動車は通行できません。(二輪と原付通行可四輪通行不) |
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・大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車と特定中型貨物自動車大型特殊自動車は通行できません。 |
・特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。 |
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・大型乗用自動車通行止め 大型乗用自動車と特定中型乗用自動車(乗車定員11人以上)は通行できません。(大型バス30人以上・マイクロバス11人以上29人以下) |
・二輪の自動車、原動機付自転車通行止め 二輪の自動車、原動機付自転車は通行できません。 |
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・車両(組合せ)通行止め 標示板に表示されている車は通行できません。 |
・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。右折禁止 |
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・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。直進、右折禁止 |
・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。右折、左折禁止 |
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・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。直進禁止 |
・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。左斜めの道路へ左折禁止 |
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・指定方向外進行禁止 車は、矢印の方向以外へは進行できません。標識の右側を通行禁止 |
・車両横断禁止 車は、横断してはいけません。(道路外の施設、場所に出入りするための左折はできます。 |
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・転回禁止 車は、転回してはいけません。 |
・追い越しのための右側部分はみだし通行禁止 車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。(道路の右側部分にはみ出さなければ追越ができます。) |
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・追い越し禁止 車は、追い越しをしてはいけません。 |
・駐停車禁止 車は、駐車や停車をしてはいけません。この標識は、8時から20時までの間は駐車も停車も禁止です。 |
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・駐車禁止 車は、駐車をしてはいけません。 |
・駐車余地 車の右側に、補助標識で示された余地をあけないと駐車してはいけません。 |
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・時間制限駐車区間 車は、表示された時間を越えて駐車をしてはいけません。 |
・パーキングチケット発給設備があることを示す表示板 矢印の方向に、パーキングチケット発給設備や、パーキングメーターを設置する時間制限駐車区間があることを示す表示板です。 |
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・重量制限 総重量が、表示された重量を越える車は通行できません。 |
・高さ制限 地上からの高さが、表示されている高さを越える車は通行できません。 |
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・最大幅 表示されている幅を超える車は通行できません。 |
・最高速度 車は、表示された速度をこえて運転をしてはいけません。 |
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・特定の種類の車両の最高速度 補助標識で示された車は、表示された速度を超えて運転をしてはいけません。 |
・最低速度 自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転をしてはいけません。 |
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・自動車専用 高速自動車国道又は自動車専用道路であることを示しています。 |
・自転車および歩行者専用 自転車、歩行者専用道路を示し、普通自転車と歩行者以外は通行できません。 |
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・歩行者専用 歩行者専用道路、歩行者用道路、を示しています。 |
・一方通行 車は、矢印の示す方向にしか進むことはできません。 |
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・特定の種類の車両の通行区分 大型貨物自動車と大型特殊自動車は、左から一番左側の通行帯を通行しなければなりません。 |
・けん引自動車の高速自動車国道通行区分 けん引自動車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。 |
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・専用通行帯 標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。〔小特、原付、軽車両は通行できる) |
・路線バス等優先通行帯 路線バスなどの優先通行帯を示します。 〔どのような車も通行できる。) |
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・けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区分 けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
・進行方向別通行区分 交差点で進行する方向別通行区分を示します。 |
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・進行方向別通行区分 交差点で進行する方向別通行区分を示します。 |
・進行方向別通行区分 交差点で進行する方向別通行区分を示します。 |
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・進行方向別通行区分 交差点で進行する方向別通行区分を示します。 |
・原動機付自転車の右折方法〔二段階) 原動機付自転車は、右折するとき、交差点の側単に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 |
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・原動機付自転車の右折方法(小回り) 原動機付自転車は、右折するときあらかじめ道路の中央に〔一方通行路では右端〕に寄り右折しなければなりません。 |
・警笛鳴らせ 車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。(危険でなくても鳴らさなければならない。) |
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・警笛区間 車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。(見通しの悪い場所だけ鳴らす) |
・一時停止 車や路面電車は、交差点の直前、(停止線があるときは、その直前)で一時停止をしなければなりません。 |
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・前方優先道路 一時停止 交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は停止線の直前で一時停止をしなければならない。 |
・徐行 車と路面電車は徐行しなければなりません。 |
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・前方優先道路 交差する前方の道路が優先道路であるため、車と路面電車は徐行しなければなりません。 |
・危険物積載車両通行止め 火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載している車は通行で来ません。 |
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・自転車通行止め 自転車は通行で来ません。 |
・自転車以外の軽車両通行止め 自転車以外の軽車両(荷車やリヤカー等) は通行できません。 |
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・歩行者通行止め 歩行者は通行してはいけません。 |
・歩行者横断禁止 歩行者は横断してはいけません。 |
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・大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 大型自動二輪車と普通自動二輪車は、二人乗りをして通行してはいけません。 |
・中央線 道路の中央や中央線であることを示します。 |
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・車両通行区分 車は標示板に表示された通行区分に従って通行しなければなりません。 |
・自転車専用 自転車道や自転車専用道路であることを示します【自転車だけの為に設けられた道路) 普通自転車以外の車と歩行者は通行で来ません。 |
指示標識 | |||
・軌道敷内通行可 自動車は、軌道敷内を通行できます。 (普通車だけではない) |
・駐車可 車は、駐車することができます。 (駐車禁止場所で駐車ができる) |
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・停車可 車は、停車することができます。 (駐停車禁止場所で停車ができます) |
・優先道路 優先道路であることを示します。 |
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・中央線 道路の中央や中央線であることを示し ます。 |
・停止線 車が停止する場合の位置です。 |
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・横断歩道 横断歩道であることを示します。 |
・横断歩道 横断歩道であることを示します。 |
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・横断歩道、自転車横断帯 横断歩道と自転車横断帯であることを 示します。 |
・安全地帯 安全地帯であることを示します。 |
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・規制予告 標示板に表示されている交通規制が 前方で行われていることを予告します。 |