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一般道路での大型貨物自動車、中型貨物自動車、および普通貨物自動車の法定速度は、60キロメートル毎時である。 |
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2 | 道路の曲がり角付近は、見通しの悪いところは徐行しなければならないが、見通しのよいところでは徐行しなくてもよい。 | 正 | ||
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3 | 道路の曲がり角付近は、見通しが悪いときに限り徐行しなければならない。 | 正 | ||
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4 | 急ブレーキは、危険を避けるための非常手段として使うもので、やむを得ないとき以外にはかけてはならない。 | 正 | ||
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5 | 時速60キロメートルで走行している普通乗用自動車の停止距離は、路面が乾燥している場合は約30メートルである。 | 正 | ||
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6 | この標識のある道路でも、原動機付自転車は30キロメートル毎時を超える速度で運転してはならない。 | 正 | ||
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7 | 徐行とは最高速度の2分の1以下の速度で進行することをいう。 | 正 | ||
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8 | 空走距離は、路面に関係ないが、制動距離は速度や路面とタイヤの摩擦に大きな関係がある。 | 正 | ||
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9 | 上り坂の頂上付近では、必ずしも徐行する必要はない。 | 正 | ||
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道路が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に伸びることがある。 | 正 | ||
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