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安全の確認と合図・警音器の使用


1 図の標識がある道路を通行する場合、警音器を鳴らし続けなければならない。 
2 前車を追い越そうとしたところ、前車がそれに気づかず右に進路を変えようとしたので、危険を防止するためやむを得ず警音器を鳴らした。
図のような手による合図は、左折か左へ進路を変えようとするときの合図である。 
4 発進するときは、まず合図を出してから安全確認するのがよい。
5 合図の戻し忘れは、他の交通に迷いを与え、危険を高めることになるので、進路変更などの行為が終わったら、すみやかに合図をやめなければならない。
6 警音器は、「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所以外では危険をさけるため、やむを得ない場合でも鳴らしてはいけない。
7 四輪車で後退するときに同乗者の誘導を受けると、注意を怠りやすいので自身の判断だけで後退するのがよい。
8 後退の合図は、後退しようとする約3秒前に行う。
9 進路変更の合図は、3秒前に行い3秒後にやめなければならない。
10 駐車していた自動車を発進させるときには、自動車に乗る前に自動車の前後や下を確かめるようにする。

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