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歩行者の保護など


1 一方通行路を通行中、進行方向の左側に幼児がひとり歩きしていたので、右側に寄り徐行して通過した。
2 車いすで通行している人、白や黄のつえを持った人や盲導犬を連れた人が歩いているとき、高齢で歩行に支障がある人が歩いているときは、一時停止または徐行してそれらの人が安全に通れるようにしなければならない。
歩行者や自転車の側方を通るときは、必ず徐行しなければならない。
4 急発進、急加速、空ぶかしなどで著しく他人に迷惑を及ぼす騒音を出すような車の運転は禁止されている。
5 「高齢者マーク」や「身体障がい者マーク」を付けている車を追い越したり追い抜いたりすることは禁止されている。
6 交通渋滞で停止している車の側方を二輪車で走る場合は、車のかげから歩行者が飛び出したり、停止中の車のドアが急に開いたりすることがあるので、十分注意しなければならない。
7 人の乗り降りのため停止している通学通園バスのそばを通るときは、徐行して安全を確かめなければならない。
8 他人に迷惑をかけるような大きな騒音を発する急発進や急加速、空ぶかしをしてはならない。
9 整備されていない車を運転しても、それが交通事故の原因になったり、また他の多くの道路を利用する人々に迷惑をかけるようなことにはならない。
10 自動車を運転して安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいるいないにかかわらず徐行しなければならない。

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