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行き違い


1 進路の前方に障害物があるときは、一時停止か減速をして、反対方向の車に進路を譲る。
2 進路の前方に障害物があるときは、あらかじめ一時停止か減速をして、反対方向からの車に道を譲るのがよい。
対向車と行き違うときは、対向車との間に安全な間隔を保つようにする。
4 歩行者や自転車と行き違うときは、安全な間隔を保って通行しなければならないが、対向車と行き違うときはその必要はない。
5 対向車と行き違うとき、進路の前方に自転車がいたが、自転車を追い越すと左側方に安全な間隔が取れなかったので、一時停止して対向車を先に行かせた。
6 道路の片側に障害物があるときに対向車と行き違うときは、障害物のある側の車がいつでも優先する。
7 進路前方に障害物がある場所で、対向車と行き違う場合は、その地点に先に進んだ車が優先する。
8 道路の片側に道路工事などの障害物があるところで対向車と行き違うときは、二輪車は車幅が狭いので、いつでも先に通行してよい。
9 進路の前方に障害物がある場合、その付近で対向車と行き違うときには、その地点を先に通過することのできる車が優先する。
10 前方の道路の幅が狭く、対向車と行き違うとき安全な間隔がとれないと判断したので、速度を上げて先に通過した。

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