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緊急自動車などの優先


1
交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきても優先通行帯から出られなくなるおそれがあるときは、普通自動車は初めからその通行帯を通行してはならない。
2 近くに交差点がない一方通行の道路で、緊急自動車が近づいてきた場合は、必ず道路の左側に寄り、進路を譲らなければならない。
停留所に止まっていた路線バスが発進の合図をしていたが、まだ発進しなかったのでその側方を通過した。
4 右左折する場合や道路工事などでやむを得ないときは、路線バスなどの専用通行帯に入ってもよい。
5 交差点付近を走行中、緊急自動車が近づいて来たので、交差点をさけ左側に寄って徐行して進路を譲った。
6 図の標識がある通行帯は、路線バスなど以外の自動車も通行することができるが、路線バスなどが近づいてきたときは、すみやかにそこから出なければならない。
7 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、交差点をさけて一時停止しなければならないが、近くに交差点のない道路では、左に寄って進路を譲ればよい。
8 設問のとおりです。バス専用通行帯であっても、右左折する場合や道路工事でなどでやむを得ない場合は、通行することができます。
9 交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたことを知ったときは、直ちにその場に停止しなければならない。
10
交差点またはその付近以外のところで緊急自動車が接近してきたときは、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。

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