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車が通行するところ・してはいけないところ


1
歩行者用道路では、通行が許可された車以外であっても、歩行者に注意して徐行すれば通行してもよい。
2 この標識のあるところでは、自転車以外の車は通行できない。
道路に面した車庫に入るため歩道を横切るときは、その直前で一時停止しなければならない。
4 四輪車は、歩道や路側帯のない道路では、路端から0.5メートルの部分にはみ出して通行してはいけない。
5 車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
6 車両通行帯のある道路では、追い越しなどやむを得ない場合のほかは、車両通行帯からはみ出したり、二つの車両通行帯にまたがったりして通行してはならない。
7 図の標識のある場所は、車両のみ通行が禁止されており、歩行者は通行することができる。
8 同一方向に二つの車両通行帯があり、交通量が少ないときは、どちらの通行帯でも自由に通れる。
9 車両通行帯のない道路では、追い越しなどでやむを得ない場合のほかは、自動車は道路の左側に寄って通行しなければならない。
10
左側部分の幅が6メートル未満の見通しのよい道路で、他の車を追い越すときは、中央から右側にはみ出して通行することができる。

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