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運転免許制度・交通反則通告制度


1 大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか大型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができる。
2 普通自動車や中型自動車、大型自動車や大型特殊自動車で車両総重量750キログラムを超える:車(故障車を除く)をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要である。
車両総重量が、850キログラムの故障車をロープでけん引するときは、けん引免許は必要ない。
4 大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか中型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができる。
5 仮免許で運転の練習をするときは、車の前か後ろのどちらかに仮免許練習中の標識を表示しなければならない。
6 小型特殊自動車と原動機付自転車は、それぞれの免許を受けるほか二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許および大型特殊免許を受ければ運転できる。
7 普通免許を受けていれば、車両総重量5トン未満のトラックを運転することができる。
8 普通免許を受けようとする人が道路上で運転の練習をするときは、仮免許を受けなければならない。
9 最大積載量4.5トンの貨物自動車は、普通免許で運転することができる。
10 乗車定員11人のマイクロバスは、普通免許で運転できる。

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