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運転免許制度・交通反則通告制度 解答


  解答 解説
1 × 大型特殊免許で運転できるのは、大型特殊自動車のほか原動機付自転車、小型特殊自動車のみで、大型自動車は運転することができません。
2 設問のとおりです。車両総重量750キログラムを超える:車(故障車を除く)をけん引するときは、けん引する自動車の免許のほかにけん引免許が必要です。
車両総重量が750キログラム以下の車をけん引する場合と、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許はいりません。
4 × 大型特殊免許では、中型自動車を運転することはできません。
5 × 仮免許練習中の標識を「どちらかに」ではなく、車の前と後ろの両方に表示しなければなりません。
6 小型特殊自動車と原動機付自転車は、単独で取得するほか、二輪免許、普通免許、中型免許、大型免許および大型特殊免許を受ければ運転することができます。
7 車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満のトラックは普通自動車に該当しますので、普通免許で運転することができます。
8 設問のとおりです。道路上で運転の練習をするときは、仮免許が必要です。
9 × 普通免許で運転できるのは、最大積載量3トン未満の貨物自動車です。
10 × 乗車定員11人以上29人以下のマイクロバスは、中型自動車です。普通免許では運転できません。