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追い越し


1 追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげない。また追い越しに十分な余地がないときは、できるだけ左に寄って進路を譲らなければならない。
2 軌道が道路の中央に設けられているところで路面電車を追い越すときは、その左側を通行しなければならない。
横断歩道とその手前30メートル以内は、追い越し禁止場所である。
4 図のような交差点の手前30メートル以内のところで、見とおしがよくて安全を確かめれば、B車は追い越しをはじめてよい。
5 道路の右側に入って追い越しをする場合に、対向車の進路妨害になったり、追い越した後に道路の左側に戻るとき追い越した車の進行を妨げるような追い越しをしてはならない。
6 A車は、前車を追い越すときは中央線をはみ出すことができる。
7 道路の中央に黄色の線が引かれているところでは、追い越しをしてはならない。
8 追い越しをするときは、法令や道路標識などで定められた最高速度を一時的に超えてもよい。
9 上り坂の頂上付近で前車の速度が遅いときは、追い越してもよい。
10 図の標識のあるところでは、中央線からはみ出すはみ出さないにかかわらず追い越しをしてはいけない。

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