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図のような警察官の手信号に対面する交通は、いずれも同じ意味である。 |
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2 | 信号機の信号が赤色の点滅をしているときは、車は停止位置で必ず一時停止し、安全を確認したあとに進むことができる。 |
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3 | 対面する信号が「青色の灯火の矢印」のときは、軽車両だけが矢印の方向に進行することができる。 |
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4 | 対面する信号が図のような右向きの青色の灯火の矢印のとき、自動車は転回してはいけない。 |
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5 | 警察官が腕を水平に上げているときは、身体に対面する交通は赤色の灯火の信号と同じ意味である。 |
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6 | 交通巡視員が、信号機のある交差点で、信号機の信号と異なる意味の手信号をしたときは、信号機の信号に従がって通行する。 |
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7 | 図の標示板のある交差点では、信号が黄色や赤色であっても、歩行者などに注意して左折することができる。 |
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8 | 交差点で警察官が「止まれ」の手信号をしていたので、警察官の1メートル手前で停止した。 |
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9 | 交差点以の場所で横断歩道や自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときの停止位置は、信号機の直前で停止する。 |
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車を運転して交差点に近づいたとき、対面する警察官が横に水平に上げていた両腕を垂直に上げる手信号をしたので、交差点の直前で停止した。 |
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11 | 黄色の信号の灯火のときは、歩行者、車や路面電車は、原則として停止位置から先に進んではいけない。 |
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12 | 交差点以外で、横断歩道などがないところに信号機があるときの停止位置は、信号機の1メートル手前である。 |
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13 | 正面の信号が赤色の点滅を表示しているときは、他の交通に注意すれば徐行して交差点に入ることができる。 |
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14 | 図の警察官の手信号で、警察官の身体に対面する交通に対しては、黄色の灯火信号と同じ意味である。 |
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15 | 道路の左端や信号機に左折可の標示板のある交差点では横断中の歩行者に優先して左折ができる。 |
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16 | 信号が赤の点滅を示しているとき、車は一時停止して安全を確認したあとに進むことができる。 |
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17 | 信号が赤の点滅を示しているとき、車は一時停止して安全を確認したあとに進むことができる。 |
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18 | 図の標示板のある交差点では、信号が黄色や赤色であっても、歩行者などに注意して左折することができる。 |
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19 | 正面の信号が赤色の点滅を表示しているときは、他の交通に注意すれば徐行して交差点に入ることができる。 |
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20 | 交差点内を通行中、前方の信号が黄色に変わったときは、車はその場所で停止しなければならない。 |
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21 | 交差点で警察官が両腕を水平に上げているとき、警察官に平行する方向の交通は、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。 |
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22 | 警察官などが信号機の信号と違った手信号をした場合は、信号機の信号に従うようにする。 |
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23 | 警察官などの手信号と信号機の信号が違っているときは、信号機の信号に従う。 |
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24 | 交差点内を通行していて、前方の信号が黄色の灯火に変わったときは、車はその場で停止しなければならない。 |
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25 | 交差点以外で、横断歩道などがないところに信号機があるときの停止位置は、信号機の1メートル手前である。 |
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26 | 図の信号のあるところでは、自動車、原動機付自転車、軽車両は右折することができる。 |
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27 | 信号機は横の信号が赤の場合、前方の信号は必ず青なので横の信号を見て進むとよい。 |
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28 | 信号機の青色の灯火信号は「進め」の命令なので、前方の交通に関係なくすぐに発進しなければならない。 |
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29 | 図の信号のときは、自動車は直進と左折をすることができるが、右折するときは、右向きの青矢印が出るまで交差点の手前の停止位置で停止していなければならない。 |
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30 | 警察官が腕を垂直に上げているときは、警察官の正面に対面する交通は停止して、他の交通は注意して進むことができる。× |
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