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進路変更など


1 車が連続して進行している場合、前の車が交差点や踏切などで停止したり、徐行したりしているのを機会に、その側方を通過して車と車の間に割り込んだり、その前を横切ってはならない。
2 進路を変更すると、後ろからくる車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合には、進路を変えてはならない。
車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右折や左折のためであっても、黄色の線を越えて進路を変えてはならない。
4 車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、緊急自動車が接近してきても、黄色の線を越えて進路変更してはならない。
5 「車両横断禁止」の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。
6 運転中は、みだりに進路を変えてはならない。
7 図の標識のあるところでも、道路外の施設に入るため、左折して横断することができる。
8 車は、歩行者の通行や他の車の正常な進行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回または後退をしてはならない。
9 図の自動車は、図の車両通行帯で矢印のように進路変更してはならない。
10 前の車が交差点や踏切などで停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ったりしてはならない。

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