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自動車の所有者などの心得と保険制度


1
どんな自動車保険でも、その加入はあくまで運転者の任意である。
2 自家用の普通乗用自動車は12か月ごと、自家用の普通貨物自動車(660cc以下のものは除く)は6か月ごと、事業用の自動車(660cc以下の普通貨物自動車は除く)は3か月ごとに定期点検を受ける。
自動車(小型特殊自動車、125cc以下の普通自動二輪車を除く)は、登録を受けて番号標を付けなければならない。
4 自動車や原動機付自転車は、定められた時期に検査(車検)を受けなければならない。
5 任意保険に加入すると安心して運転し事故を起こしやすいので、任意保険にはできるだけ加入しないほうがよい。
6 普通自動二輪車は、すべて2年ごとに検査(車検)を受けなければならない。
7 普通自動車のフロントガラスに貼られている検査標章の数字は、次の検査の時期を表している。
8 交通事故の責任は運転者だけが負うべきであるから、車の管理が悪く勝手に持ち出された交通事故であっても、その車の所有者にはなんの責任もない。
9 自動車や原動機付自転車は強制保険に加入しなければならないが、任意保険にもできるだけ加入すべきである。
10
タクシー、ハイヤーなどの事業用自動車や、自家用の大型自動車は3か月毎に、それ以外の自動車は12か月毎に定期点検をしなければならない。

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