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乗車と積載


1
荷台に荷物を積んだとき、方向指示器、尾灯、制動灯、ナンバー・プレートなどが見えなくなるような積み方をしたときは、見張りの者を乗せれば運転してもよい。
2 普通自動車(660cc以下と三輪のものを除く)や中型自動車、大型自動車は、荷台から3.8メートルの高さまで荷物を積むことができる。
自動車検査証に記載されている乗車定員の中には、運転者は含まれている。
4 二輪の自動車の積み荷の高さは、地上から2.5メートルまでである。
5 危険物を運搬する車は、外から見て危険物を運搬中であることが分かるような表示板を掲げなければならない。
6 普通貨物自動車に積む荷物の幅は、その車の幅の10分の1を加えた幅まで積むことができる。
7 乗車定員5人の乗用車には、運転者のほかに大人1人と12歳未満の子ども5人を乗せて運転することができる。
8 普通二輪免許を受けていても、普通二輪免許を受けていた期間が1年未満の者は、一般道路において普通自動二輪車で二人乗りをしてはならない。
9 原動機付自転車と自動二輪車の積み荷の高さ制限は、いずれも同じで、地上から2メートル以下である。
10
大型自動二輪車や普通自動二輪車で座席のないものや原動機付自転車は、二人乗りをしてはならない。

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