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けん引


1
大型自動車でけん引できる故障車の台数は3台までである。
2 ロープで故障車をけん引するときは、ロープの見やすい箇所に0.3メートル平方以上の白い布をつけ、その車を運転できる免許を持っている人にハンドルなどの操作をしてもらう。
故障車をロープでけん引するときは、けん引する車の前端からけん引される車の後端までの全部の長さを25メートル以内にしなければならない。
4 普通自動車でけん引できる故障車の台数は2台までである。
5 故障車をロープでけん引するときは、故障車とけん引する車の距離を5メートル以内にしなければならない。
6 自動車で故障車両をけん引するとき、ワイヤーでしっかり結べば、それだけでよい。
7 故障車をロープでけん引する場合、故障車の運転は、その故障車を運転できる免許を持っている者でなければならない。
8 けん引する車の前端からけん引される車の後端までの長さは、25メートルを超えてはならない。
9 大型自動二輪車や普通自動二輪車では、故障した二輪車をけん引してはいけない。
10
故障車をロープでけん引する場合、その間は5メートル以内にして、ロープの中央に0.3メートル平方以上の赤い布をつけなければならない。

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