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高速道路での運転


1
高速道路において故障などのため運転できなくなり、やむを得ず駐車する場合には、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車させなければならない。
2 高速自動車国道の本線車道で、標識等による速度の指定のないところでの、普通自動車(三輪、けん引を除く)の法定速度は80キロメートル毎時である。
高速自動車国道における大型自動車の法定最高速度は、乗用も貨物も100キロメートル毎時である。
4 高速道路の本線車道が合流するところで、図のように前方の本線車道の優先が指定されているときは、B車はA車の進行を妨げてはいけない。
5 高速自動車国道での大型乗用自動車の法定最高速度は、100キロメートル毎時である。
6 高速自動車国道でほかの車をけん引して走ることができるのは、けん引するための構造と装置のある車が、けん引されるための構造と装置のある車をけん引する場合に限られる。
7 高速道路で車が故障などのため運転できなくなり、やむを得ず駐車する場合は、十分な幅のある路肩や路側帯に駐車させなければならない。
8 自動車専用道路の本線車道では、転回はもちろん、必要最小限度の後退もしてはならない。
9 車両通行帯が二つ以上ある高速自動車国道の本線車道では、トレーラーは最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
10
本線車道とは、高速自動車国道や自動車専用道路で通常高速走行する部分をいい、加速車線や減速車線も含まれる。

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