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交通事故の現場に居合わせた人は、負傷者の救護、事故車両の移動などに進んで協力する。 |
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2 | 交通事故を起こしたときは、まず車を安全な場所に移動し、負傷者がいる場合はその救護に当たらなければならない。 |
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3 | 交通事故で負傷者がいない場合は、お互いに話し合って示談がまとまれば、警察官に届け出なくてもよい。 |
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4 | ひき逃げ車両を見かけたら、負傷者を救助することはもちろん、車のナンバー、車種や色などの特徴を警察官に届け出る。 |
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5 | 交通事故の場合、相手に過失があって自分に責任がないときは、警察官に届けなくてもよい。 |
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6 | 電柱や街路樹に車をぶつけたときは、警察官への届け出はしなくてもよい。 |
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7 | 交差点で衝突事故を起こしたが、身動きもできなかったので、二重事故を防ぐために発炎筒を使用した。 |
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8 | 交通事故で、頭部などに強い衝撃を受けても、外傷がなければ医師の診断は受けなくてもよい。 |
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9 | 交通事故で、負傷者がいない物損事故だけのときは、お互いに話し合いがまとまれば、警察官に届け出る必要はない。 |
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10 |
交通事故の現場に居合わせても、当事者同士ではないので、負傷者の救護や事故車両の移動にはあまり関わりを持たないほうがよい。 | 正 | ||
誤 |