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駐車と停車


1
自動車(二輪を除く)の保有者は、自動車を使用する本拠の位置から2キロメートル以内の道路以外の場所に、保管場所を確保しなければならない(特定の村の区域を除く)。
2 こう配の急な下り坂では駐車してはいけないが、こう配の急な上り坂では駐車してもよい。
バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10メートル以内の場所は、運行時間外であれば駐停車することができる。
4 違法に駐車している車に対しては、「放置車両確認標章」が取り付けられることがあり、その車の使用者は放置違反金の納付を命じられることがある。
5 道路に駐車した場合、車の右側に2.5メートル以上の余地があれば駐車をしてもよい。
6 歩道や路側帯のない道路に駐車するときは、道路の左側に0.75メートル以上の余地をあけておかなければならない。
7 この標識のあるところでは、午前8時から午後8時までの間、標識の向こう側(背面)には駐車してもよいが、こちら側(手前)には駐車してはならない。
8 駐車禁止場所であっても、運転席から離れず、すぐ運転できる状態で客を待つため車を止めることは、駐車違反にならない。
9 道路左側の歩道に沿って平行して駐停車している車の右側には、駐車してはならないが、停車はできる。
10
この標識のある場所では、専用場所駐車標章の交付を受けてない人でも駐車できる。

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