減点項目 | 減点数 | 内 容 | ||
路上 | 所内 | |||
安全措置不適 | 5 図解 |
5 図解 |
➊運転席のドアを閉めないで走行したとき。 ➋発進時、ミラーが合っているかどうかを確認しないとき。 ➌ギアが入ったままクラッチを切らないで、エンジンを始動したとき。 ➍ハンドブレーキを戻さないで走行したとき。 ➎AT車でブレーキ又はハンドブレーキを用いずにエンジンを始動したとき。 |
|
10 | 10 | シートベルトを着用しないとき。 | ||
運転姿勢 | 5 図解 |
5 図解 |
➊シートの調節をしないため不自然な姿勢のとき。 ➋ハンドルに正対していないとき。 ➌直進中にハンドルの下側だけを又は片手でハンドルを保持しているとき。 ➍カーブのたびに両腕を交差したままハンドルを保持しているとき。 ➎ハンドル操作のたびに上体を著しく横に傾けるとき。 ➏ブレーキペダルへの足のかけ方が、常時不適切なとき。 |
|
アクセルむら | ⑤ 図解 |
⑤ 図解 |
➊アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.4Gを超える加速度を生ずる発進をした場合。 ➋アクセル又はクラッチの操作不良若しくは変速操作不良のため、車体ノックが生じた場合。 ➌操作不良のため、おおむね3000回転を超える空ぶかしを生じた場合。 |
|
エンスト | ⑩ | ⑤ | 操作不良のため、エンジンが停止した場合。 | |
逆行 | 小 | 10 | 10 | 停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.3m以上0.5m未満進行した場合。 |
中 | 20 | 20 | 停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.5m以上1m未満進行した場合。 | |
大 | 中止 図解 |
中止 図解中止 |
➊停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね1m以上進行した場合。 ➋逆行がおおむね1m未満でも危険な場合。 |
|
発進手間取り | ⑩ 図解 |
⑤ 図解 |
発進時機の判断不良又は操作不良のため、発進に手間取った次の場合。ただし、発着点では適用しない。 ➊通常発進すべき状況の時から、おおむね5秒以内の発進しないとき。 ➋正常な発進及び進行をした前車に続いて発進できる状況にもかかわらず、前車がおおむね15m以上進行しても発進しないとき。 ➌エンスト後おおむね5秒以内にエンジンを始動させないとき。 |
|
発進不能 | 中止 図解 |
中止図解 | ➊おおむね1車長の間でエンストを4回生じた場合。 ➋青信号で発進しようとしたが、操作不良(エンストを含む。)のため、その青信号の間停止し又は停止している恐れがある場合。 ➌優先車待ちの判断不良又は青信号に対する判断不良のため、発進できる状況にもかかわらず不要に停止をしていることにより、周囲の交通に迷惑を及ぼし又は及ぼす恐れのある場合。 ➍明らかな技量未熟のため、おおむね1分を過ぎても発進できない場合。 |
|
指定時間過不足 | ー | 5 | ➊全車輪の接地面部の一部が、直線狭路台の平坦部にかかってから傾斜部にかかるまでの所要時間が、大型二輪にあっては10秒未満、普通二輪にあっては7秒未満、小型二輪にあっては5秒未満の場合。 ➋全車輪の接地面部の一部が、連続進路転換コース入口のロードコーンにさしかかってから出口のロードコーンにさしかかるまでの所要時間が、大型二輪にあっては7秒を超え、普通二輪にあっては8秒を超えた場合。 (注)過不足1秒ごとに適用 |
|
速度 維持 |
課題外 | ⑩ 図解 |
⑩ 図解 |
道路及び交通の状況に応じた加速が不適切な次の場合。 ➊通常出し得る速度に達するのが遅いとき。 ➋通常出し得る速度を維持しないとき。 |
課題 | ー | 10 図解 |
➊速度指定区間を、指示速度よりもおおむね5km/h以上遅い速度で進行した場合。 ➋急制動において、指定速度に達しない速度で急制動開始線にさしかかった場合又は急制動開始線では指定速度になっていいたが、その手前から制動を始めた場合。 |
|
指定速度到達不能 | ー | 中止 | 急制動において、指定速度到達不能になった後、再度行ったのもかかわらず、指定速度に達しない速度で急制動開始線にさしかかった場合又は急制動開始線では指定速度になっていいたが、その手前から制動を始めた場合。 | |
合図不履行等 | 発進 | 5 | 5 | 路端から発進知る場合 ➊方向指示器を出さない。 ➋発進後の進路変更が終わるまで合図を継続しない。 ➌発進後の進路変更が終わっても合図をやめない。 |
変更 | ⑤ | 進路変更する場合 ➊進路変更の合図をしないとき。 ➋進路変更が終わるまで合図を継続しないとき。 ➌進路変更が終わっても合図をやめないとき。 ➍合図をした時機が遅い又は著しく早いとき。 |
||
右左折 | 右折又は左折をする場合 ➊右折(転回を含む)又は左折の合図をしないとき。 ➋右左折が終わるまで合図を継続しないとき。 ➌右左折が終わっても合図をやめないとき。 ➍合図をした時機が遅い又は著しく早いとき。 |
|||
環状 | ー | 環状交差点を出る場合 ➊環状交差点を出る合図をしないとき。 ➋環状交差点を出るまで合図を継続しないとき。 ➌環状交差点を出ても合図をやめないとき。 ➍合図をした時機が遅い又は著しく早いとき。 |
||
安全不確認 | 10 | 10 |
➊路端から発進する直前に、直接目視により右後方及びその他周囲の安全を確認しない場合。 ➋後退する直前に、後退する場所及び方向の安全を直接目視により確認しない場合。 ➌後退中に、側方又は後退する方向の安全を直接目視により確認しない場合。 ➍左折する場合、その直前に直接目視又はミラーにより車体の左側方の安全を確認しな場合。 ➎進路を変えようとする場合に、直接目視及びバックミラーにより、変えようとする側の側方及び後方の安全を確認しない場合。 ➏交差点(環状交差点を除く)に入ろうとし若しくは交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等又は交差点若しくはその直近で道路を横断する歩行者若しくは軽車両に対する安全の確認をしない場合。 ➐環状交差点に入ろうとし若しくは環状交差点内を通行する場合に、環状交差点の状況に応じ環状交差点に入ろうとする車両等、環状交差点内を通行する車両等又は環状交差点若しくはその直近で道路を横断する歩行者若しくは軽車両に対する安全を確認しないとき。 ➑走行中にバックミラーによる後方の確認を全くしない場合。(変更、後退の確認を除く) ➒踏切に入る直前に、安全を確認するため運転者側の窓を開け、かつ左右を直接目視しない場合。 ➓走行中に、計器類若しくは車外の一点などに気を奪われ脇見をしていた場合又は歩行者、車両等その他の障害物に接近したとき若しくは物かげで見通しのきかない場合に脇見をした場合。 ⓫降車時ドアを開けようとする場合に、直接目視をして後方を確認しない場合。 |
|
惰力走行 | ⑤ 図解 |
⑤ 図解 |
➊ブレーキをかける以前又はブレーキをかかるのと同時にクラッチを踏むなどして惰力走行をした場合。 ➋変速操作の前後で不必要な惰力走行をした場合。 |
|
5 図解 |
5 図解 |
走行速度に関係なく下り坂で惰力走行をした場合及びAT車で下り坂(所内を除く)をDレンジのまま走行した場合。 | ||
制動操作不良 | ⑤ | ⑤ | ➊道路及び交通の状況に応じ、制動の必要が予告される状況にもかかわらず、ブレーキペダルに足を移して制動の構えをしない場合。 ➋交通の状況に余裕があるにもかかわらず、ブレーキの断続操作をしない場合。 ➌信号待ち等で暫時停止している間にブレーキを効かせていない場合又はハンドブレーキをかけない場合。 ➍路上検定における路端への停止及び発進の課題における停止時に、ニュートラル(AT車はP)、ハンドブレーキを引き、ブレーキペダル等によってブレーキを効かせていない場合。 ➎二輪車で、ブレーキペダル側の足で車体を支えながら発進した場合又は停止時にブレーキペダル側の足で車体を支えた場合。(AT車を除く) ➏ブレーキのかけ方が強すぎるため、おおむね0.4Gの減速度を生じた場合。(脱輪(大)又は接触を防止するための場合を除く。) |
|
10 | 5 | 停止状態を保持すべき場合に、クリープ現象のためおおむね0.3m以上移動したとき。 | ||
前後輪ブレーキ 不使用 |
ー | 10 | 二輪車で制動する場合に、前後輪ブレーキをおおむね同時に使用しないとき又は前後輪ブレーキのいずれかを使用しないとき。 | |
速度 速過 |
小 | 10 | 10 | ➊道路及び交通の状況に適した安全速度よりもおおむね5km/h未満速い場合。 ➋カーブでおおむね0.3G以上0.4G未満の横加速を生じた場合。 ➌波状路コースにおいて、明らかに速い速度で走行した場合 |
大 | 20 | 20 | ➊道路及び交通の状況に適した安全速度よりもおおむね5km/h以上速い場合。 ➋カーブでおおむね0.4G以上の横加速を生じた場合又はカーブ手前の直線部分での制動時機の遅れ、ブレーキをかけながらカーブに入った場合又はカーブに入ってからブレーキをかけた場合。 |
|
停止区間超過 | ー | 中止 | 急制動において、急停止限界線から全車輪の接地部がはみ出した場合。 | |
暴走 | 中止 | 中止 | ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合。 | |
切り返し | 10 | 5 | 切り返しをしないで通過しなければならないにもかかわらず、切り返しをした場合。(縦列駐車・方向変換を含む。) ただし、同一コースにおける1回の切り返しは適用しない。 |
|
急ハンドル | 10 | 10 | ➊四輪車で走行中、急激なハンドル操作をしたためおおむね0.3Gを超える横加速度を生じた場合。 ➋二輪車で走行中、不必要に車体をバンクさせて進路を変えた場合。 ➌二輪車で走行中、バンクをつけ過ぎたため車体の一部を接地させた場合。 |
|
ふら つき |
小 | 10 図解 図解 図解 |
10 図解 図解 図解 |
➊ハンドル操作不良のため次の状態になった場合 ⅰ左右に車幅のおおむね2分の1未満の幅でおおむねS字状になったとき。 ⅱ右又は左のいずれかに車幅のおおむね2分の1未満の幅でおおむね半円状になったとき。 ➋二輪車でバランスをくずした次の場合 ⅰふらついたとき。 ⅱバランスのくずれを立て直すため、足を接地したとき。 ⅲ直線狭路台を走行中に、ステップから足を離したとき。 |
大 | 中止 | 20 | ハンドル操作不良のため次の状態になった場合 ➊左右に車幅のおおむね2分の1以上の幅でおおむねS字状になったとき。 ➋右又は左のいずれかに車幅のおおむね2分の1以上の幅でおおむね半円状になったとき。 |
|
転倒 | ー | 中止 | 二輪車で車体を横倒しにした場合又はバランスを失い車体が横倒しになるのを防止しるため、足を接地して支えた場合。 | |
通過不能 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊四輪車で狭路コースの入口から出口までの間において、切り返しを4回行った場合。 ➋路上において判断不良又はっ操作不良のため、 おおむね同一場所で切り返しを2回行った場合。 ➌二輪車で次に該当した場合 ⅰ直線狭路台に乗れないとき又は直線狭路台を走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。 ⅱ連続進路転換コースを順に通過できないとき又は連続進路転換コースを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。 ⅲ波状路コースを走行中にエンスト若しくは足を接地したとき。 ⅳ曲線コース又は屈折コースを通過できなくなり、停止したとき。 |
|
停止位置不適 | 5 図解 |
5 図解 |
➊停止線の手前からおおむね2m以上手前で停止した場合。 ➋停止目標から車体の指定箇所が前方又は後方に次の通り離れて停止した場合。 ⅰ所内検定の走行終了時並びに路端における停止及び発進の課題における初回の停止時はおおむね0.3m以上。 ⅱ路上検定の路端への停止及び発進の課題における停車時は指定されたドア幅のおおむね2分の1を超える長さ。 |
|
巻き込み防止措置 | 10 図解 |
5 図解 |
四輪車が左折する場合又は環状交差点に入る場合に、巻き込み防止のため次の措置をしない場合 ➊進行方向の交差点の直前に二輪車(自転車を含む)がある場合又は二輪車と並行した場合にその二輪車を先発もしくは先行させないとき。 ➋交差点の手前で二輪車が検定車の左側を追い抜くのを防止しるため、交差点の手前からおおむね30m以上手前で進路を変えたが、できるだけ道路の左端によらないとき。 |
|
側方間隔不保持 | 20 図解 |
20 図解 |
➊対向車との行き違い、前車の追い抜き又は駐車車両、建造物その他の障害物の側方通過時に、検定車との側方間隔を保たず又は保とうとしない次の場合。 ただし、やむをえない状況のため所定の間隔を保てない場合を除く。 ⅰ移動物又は人が乗っていることが予想される駐停車車両などの可動物と、おおむね1m以上の間隔を保たず又は保とうといないとき。 ⅱ建造物、人が乗車していないことが明らかな駐停車車両などの不動物と、おおむね0.5m以上の保たず又は保とうといないとき。 ➋停止している車両に追いついて停止した場合に、前車とおおむね1.5m以上の間隔を保たず又は保とうといないとき。 |
|
脱輪 | 小 | 10 図解 |
5 図解 |
縁石に車輪が接触した場合。(車輪の接地部の一部がコースから逸脱した場合を含む。) |
中 | 20 図解 |
20 図解 |
所内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げ又はコース外に落輪した場合において、乗り上げ又は落輪した地点からおおむね1.5m未満停止したとき。 | |
大 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊所内コースにおいて四輪車で縁石に車輪を乗り上げ又はコース外に落輪した場合において、乗り上げ又は落輪した地点からおおむね1.5m以上走行した場合。 ➋二輪車で縁石に車輪を乗り上げ若しくはコースから車輪が逸脱した場合又は直線狭路台から落輪した場合若しくは波状路コース外に落輪した場合。 |
|
接触 | 小 | ー | 20 図解 |
所内コースに接地した障害物等に車体(バックミラー並びに二輪車にあってはバンパー及び運転者の身体を含む。)が軽く接触した場合。 |
大 | 中止 | 中止 | ➊所内コースに接地した障害物等に車体(バックミラー並びに二輪車にあってはバンパー及び運転者の身体を含む。)が強く接触した場合若しくは接触する恐れがある場合又は四輪車で軽く接触し接触状態のまま走行を継続し若しくは継続しようとした場合。 ➋所内コースの路端における停車及び発進の課題において、停止位置に合わせた後に切り返し等のために、車体の先端が停止目標のポールよりも後方となった場合又は後退して発進した場合。 ➌歩行者、車両等又は建造物等に車体が接触する恐れがある場合。 |
|
路側帯進入 | 20 | ー | 路側帯に車体が入り又は入ろうとした次の場合。ただし、 対向車との行き違いなどのためやむを得ない場合で、かつ、歩行者若しくは自転車の通行を妨げる恐れのないときは除く。 ➊車体の一部が入って通行し又は通行しようとしたとき。 ➋停車及び駐車の禁止された路側帯又は幅員がおおむね0.75m以下の路側帯に、車体の一部が入って停車し又は停車しようとしたとき若しくは駐車し又は駐車しようとしたとき。 |
|
通行帯違反 | 10 | 5 | ➊通行の区分が指定されていない車両通行帯を、その最も右側の車両通行帯を通行しまたは通行しようとしたとき。 ➋通行の区分が指定されている車両通行帯を、指定された通行の区分によらないで通行し又は通行しようとした場合。 ➌直線路又はカーブで車両通行帯から車体の一部がはみ出したまま通行をした場合。 ➍三つ以上の車両通行帯が設けられた道路の左から一番目以外(最も右側を除く。)の車両通行帯をその道路の最高速度よりもおおむね5km/h以上遅い速度で通行し、そのため他の自動車の通行を妨げることとなる場合。 |
|
右側通行 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊道路の中央から右側部分を通行し又は通行しようとした場合。 ➋道路の中央から左側部分の幅員が6m未満で、道路の右側部分を見通すことができない場合又は反対方向からの交通を妨げる恐れがある場合に、追い越そうとして道路の右側部分にはみ出し又ははみ出そうとした場合。 ➌道路標識等により、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行することを禁止している道路で、 追い越しのため道路の右側部分にはみ出し又ははみ出そうとした場合。 ➍道路の左側を通行している歩行者、自転車又は障害物を避けようとして、反対方向からの交通を妨げる恐れがある場合に、道路の右側部分にはみ出し又ははみ出そうとした場合。 |
|
進路変更違反 | 狭路 | ー | 5 図解 |
狭路コースへ左折しようとした次の場合 ➊進路変更を全くしないとき。 ➋進路を変えたが、道路の左側端から1m以上離れているとき。 ➌進路を変え終わったのが、狭路コースの入口からおおむね30m未満のとき。 ➍狭路コースの入口の直前で右へハンドルを操作したとき。 |
交差点 | 10 図解 図解 |
5 図解 図解 |
➊環状交差点を除く交差点で左折しようとし、道路外へ出るために左折しようとし又は環状交差点で左折、右折、直進若しくは転回しようとした次の場合。 ⅰ進路変更を全くしないとき又はしようとしないとき ⅱ進路を変え終わったのが、交差点の手前又は左折しようと若しくは環状交差点に入ろうとして道路の左端に寄っている車両からおおむね30m未満のとき。 ⅲ交差点の直前で右へハンドルを操作したとき。 ⅳ二輪車で進路を変えたが、道路の左端からおおむね1m以上離れているとき。 ➋環状交差点を除く交差点で右折又は道路外へでるために右折しようとした次の場合。 ⅰ進路変更を全くしないとき又はしようとしないとき ⅱ進路を変え終わったのが、交差点の手前又は右折しようとして道路の中央に寄っている車両からおおむね30m未満のとき。 ⅲ路を変えたが、道路の中央からおおむね0.5m以上離れているとき。 ➌右折又は転回(環状交差点における転回を除く。)をする直前に、左へハンドルを操作したとき。 |
|
進路変更禁止違反 | 20 図解 |
10 図解 |
➊みだりに進路を変えた場合。 ➋進路変更禁止の場所で、その道路標示を越えて進路を変えた場合又は変えようとした場合。 |
|
後車妨害 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊後方から進行してくる車両の速度又は方向を急に変更させることとなる恐れがある場合に、進路を変え又は変えようとしたとき。 ➋進路を変えることができるにもかかわらず、その時機を失い進路を変えないため、検定車の後方から進行してくる車両の通行の妨害となり又は妨害となる恐れがある場合。 |
|
右左折方法違反 | 5 図解 図解 |
5 図解 図解 |
➊左折する場合に、交差点内(環状交差点を除く)の道路左側端から左後車輪がおおむね1m以上離れて通行したとき。 ➋右折する場合に、交差点の中心の内側から、左前車輪がおおむね2m以上離れて通行したとき。 ➌右折する場合に、交差点の中心の外側を右前車輪が通行したとき。 ➍右左折する場合に、交差点の道路標識等により指定された通行部分から、本来であれば最も近いこととなる前車輪が、おおむね2m以上離れて通行したとき。 ❺環状交差点内の環状部分の側端から、左前車輪(二輪車は前輪)がおおむね2m以上離れて通行した場合又は環状交差点に入る場合若しくは出る場合に、環状交差点の側端から、左後車輪(二輪車は後輪)がおおむね1m以上離れて通行したとき。 ただし、環状交差点のすみ切り半径が3m未満の場合は、おおむね1.5m以上離れて通行したときとする。 ❻環状交差点において、道路標識等により指定された通行すべき部分から、本来であれば最も近いこととなる前車輪がおおむね2m以上離れて通行した場合。 |
|
交差点等進入禁止 | 20 図解 |
20 図解 |
➊前方の車両等の状況により交通整理の行われている交差点内で検定車が停止することとなり、そのため交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れが明らかな場合に、交差道路に入り又は入ろうとしたとき。 ➋前方の車両等の状況により横断歩道若しくは自転車横断帯又は道路標示による停止禁止部分で停止することが明らかな場合にその部分に入り又は入ろうとしたとき。 ➌黄色の信号が表示された場合に、検定車が停止位置に接近しているため安全に停止することができないにもかかわらず、横断歩道又は自転車横断帯における歩行者若しくは自転車の通行の妨害となる恐れがある場所に停止したとき又は交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れがある場所に停止したとき。 ただし、直ちに横断歩道外若しくは自転車横断帯外又は車両等の通行の妨害とならない場所に移動した場合は除く。 |
|
信号無視 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊赤色の信号が表示された場合に、停止線を車体の一部が超え又は超えようとしたとき。 ➋黄色の信号が表示された場合に、安全に停止できるにもかかわらず、停止線を車体の一部が超え又は超えようとしたとき。 |
|
優先判断不良 | 20 図解 |
10 図解 |
他の車両等の進路の前方の出若しくは出ようとしたため、進行妨害に至らない程度で他の車両等に速度を減じさせ、停止させ又は方向を変えさせるなどの迷惑を及ぼし若しくは及ぼそうとした次の場合。 ➊交通整理の行われていない交差点おいて、交差道路を左側から進行してくる車両等に対するとき。 ➋交通整理の行われていない交差点おいて、優先道路である交差道路を通行する車両等に対するとき。 ➌交通整理の行われていない交差点おいて、明らかに幅員の広い道路である交差道路を通行する車両等に対するとき。 ➍環状交差点を除く交差点で右折する場合に、直進し又は左折しようとする車両に対するとき。 ❺環状交差点に入ろうとするときに、環状交差点内を通行する車両等に対するとき。 ❻道路標識等による一時停止の指定場所で発進後に交差道路を通行する車両等に対するとき。 |
|
進行妨害 | 中止 図解 |
中止 図解 |
進行妨害をし又は進行妨害をする恐れのある次の場合 ➊交通整理の行われていない交差点おいて、交差道路を左側から進行してくる車両等に対するとき。 ➋交通整理の行われていない交差点おいて、優先道路である交差道路を通行する車両等に対するとき。 ➌交通整理の行われていない交差点おいて、明らかに幅員の広い道路である交差道路を通行する車両等に対するとき。 ➍交差点で右折する場合に、直進し又は左折しようとする車両に対するとき。 ❺環状交差点に入ろうとするときに、環状交差点内を通行する車両等に対するとき。 ❻道路標識等による一時停止の指定場所で発進後に交差道路を通行する車両等に対するとき。 |
|
一時不停止 | 中止 図解 |
中止 図解 |
道路標識等による一時停止の指定場所で、停止線の手前で停止しない場合。 | |
横断者保護違反 | 20 | ー | ➊横断歩道等を通過する際に、進路の前方を横断し又は横断しようとしている歩行者若しくは自転車のいないことが明らかでないにもかかわらず、その横断歩道等に接近した場合に、横断歩道等の直前で停止できるような速度で進行せず又は進行しようとしないとき。 ➋横断歩道等及びその手前の側端から前に30m以内で、前方を進行しているたの車両等の前方に出るため、追い越しによらなでその側方を通過し又は通過しようとした場合。 ➌歩行者がいる安全地帯の側方を通過する場合に徐行せず又は徐行しようとしないとき。 |
|
歩行者保護不停止 | 中止 | ー | ➊道路外の施設若しくは場所に出入りするため歩道を横断する場合又は路側帯に駐停車する場合に、歩道若しくは路側帯の直前で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。 ➋歩行者等の正常な通行を妨害する恐れがある場合に、道路外の施設若しくは場所に出入するために右左折し、横断し、転回し、若しくは後退した場合、またはしようとした場合。 ➌検定車が横断歩道等の手前おおむね5mに到達することとなり、かつ、歩行者等が横断歩道等に立ち入ることが予測される場合に、横断歩道等の手前で一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。 ➍横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止せず又は一時停止しようとしない場合。 ただし、歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな場合は除く。 ➎横断歩道等のない場所において、歩行者等が道路を横断している場合に、その歩行者等の通行を妨げることとなるとき。 ➏次の者が通行又は歩行している場合に、一時停止若しくは徐行せず又は一時停止若しくは徐行しようとしないとき。 ⅰ身体障害者用の車椅子が通行しているとき。 ⅱ目が見えない者が杖を携え又は盲導犬を連れて通行しているとき。 ⅲ耳が聞こえない者が杖を携えて通行しているとき。 ⅳ監督者が付き添わない児童若しくは幼児又は老人が歩行しているとき。 ➐児童等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過する場合に徐行せず又は徐行しようとしないとき。 |
|
安全間隔不保持 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊歩行者又は自転車の側方を通過する場合に、次の間隔を保たないとき又は保とうとしないとき。 ただし、徐行した場合を除く。 ⅰ歩行者又は自転車が検定車を認知していることが明らかな場合はおおむね1m以上。 ⅱ歩行者又は自転車が検定車を認知していない恐れがある場合はおおむね1.5m以上。 ➋上記の間隔を保てない場合に、徐行せず又は徐行しようとしないとき。 |
|
踏切内変速 | 5 図解 |
5 図解 |
踏切を通過中に変速操作を始めた場合。 | |
駐車措置違反 | 5 図解 |
5 図解 |
到着点において次の措置をしないで下車した場合。 ➊ハンドブレーキをかけないとき。 ➋エンジンを止めないとき。 ➌ギアをバック又はロー(ATはP)に入れないとき。( ただし二輪車を除く ) |
|
急ブレーキ | 10 図解 |
10 図解 |
後続車に追突されることとなるような減速若しくは停止をした場合又は車輪をロックさせたままおおむね1m以上滑走した場合若しくはおおむね0.4Gを超える強い減速度を生ずるブレーキをかけた場合。 (前車が急ブレーキをかけた場合又は他の交通による急迫した侵害を受けた場合を除く。) |
|
車間距離 | 10 図解 |
10 図解 |
他の車両等の直後を進行する場合に、その直前の車両等が急に停止した場合でもこれに追突するのを避けられるように、直前の車両等との間に安全な距離を保たないとき。 | |
駐停車方法 | 10 図解 |
5 図解 |
➊発着点に駐停車する場合又は路端に駐停車する場合に、道路の左側端から車体がおおむね0.3m以上離れているとき。 ➋発着点に駐停車する場合又は路端に駐停車する場合に、道路の左側端からの距離が、最前輪と最後輪の中心部に位置する車体部分において0.3m以上の差がある場合。 |
|
速度超過 | 20 図解 |
20 図解 |
道路標識等により最高速度が指定されている道路ではその最高速度、その他の道路では政令に定める最高速度、所内検定では速度指定区間の指示速度を超過した場合。 | |
踏切不停止 | 中止 図解 |
中止 図解 |
➊踏切の手前からおおむね2m未満手前までの範囲で停止せず又は停止しようとしない場合。 ➋踏切の遮断機が閉じようとし若しくは閉じている間又は踏切の警報器が鳴っている間に踏切に入り又は入ろうとした場合。 ➌前方の車両等の状況により、踏切内で停止することとなる恐れがある場合に踏切に入り又は入ろうとした場合。 |