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第1段階 項目8 歩行者の保護など
車が通行するところ・してはいけないところ


1歩行者の保護
■歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけなければなりません。安全な間隔がとれないときは徐行しなければなりません。(歩行者と対面の場合は、1メートル、背面の場合は、1.5メートル以上の間隔をあける。)
■泥や水をはねて他人(通行人、沿道の住民の身体や持ち物、家屋、商品などです) に迷惑をかけないよう徐行するなど(徐行したり、よけたり、一時停止をしたり迷惑をかけないようにしなければなりません)注意して通行しなければなりません。
■安全地帯のそばを通るとき
・歩行者のいる安全地帯のそばを通るときは、徐行しなければなりません。
・歩行者がいない場合は、徐行する必要はありません。
■停止中の路面電車のそばを通るとき
・乗り降りをする人や横断する人がいなくなるなで、路面電車の後方で一時停止をする。
・安全地帯があるときは徐行して進むことができます。(乗り降りする人がいてもいなくても徐行する。)
・安全地帯がなく乗り降りする人がいないときで、路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれるときは、徐行して進むことができます。

2自転車保護
■横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは
①歩行者や自転車が横断しているときや、横断しようとしているときは、必ず一時停止をする。
②横断する人や自転車がいるかいないか明らかでないときは、その手前で停止できるように速度を落とす
③横断する人や自転車がいない事が明らかなときは、そのまま進むことができる。
■横断歩道や自転車横断帯と、その手前に停止している車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に、一時停止をする。
■車は、横断歩道や自転車横断帯と、その手前から30メートル以内の場所では、他の車(軽車両を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはいけません。
※追い越しとは、前車に追いつき、進路を変えて、進行中の前の車の側方を通過して、前方に出ることをいいます。
※追い抜きとは、前車に追いつき、進路を変えないで、進行中の前の車の側方を通過して、前方に出ることをいいます。
■横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。(妨げないとは、減速や徐行または一時停止をすることをいいます。)

3子どもや身体の不自由な人の保護
■子どもや身体の不自由な人などが通行しているとき は、一時停止か徐行して安全に通行できるようにしなければなりません。
①子供が一人で歩いているとき。
②身体障害者用の車椅子で通行しているとき。
③白や黄の杖を持った人が歩いているとき。
④杖をついている、歩行補助車に乗っている、通行に支障のある高齢者や身体に支障のある歩行者、(松葉杖で歩いている人)その他の歩行者で通行に支障のある人が通行しているとき。
⑤ 盲導犬を連れた人が歩いているとき。
■停止中の通学通園バスのそばを通るときは、徐行して安全確認をしなければなりません。
■通学路の標識のあるところでは、子供の飛び出しに特に注意しましょう。

4.初心運転者・高齢運転者・聴覚障害のある運転者などの保護
■自動車の運転者は、危険を避けるためやむを得ない場合の他は、初心運転者標識、高齢運転者標識や身体障害者標識または、仮免許練習標識の表示をしている自動車の側方に幅寄せをしたり、割り込んだりしてはいけません。
初心運転者標識(初心者マーク)
初心運転者(免許を受けて1年未満の人)は、車の前と後ろの見やすい場所に初心運転者標識を付けなければなりません。
高齢運転者標識(高齢者マーク)
70歳以上の高齢運転者は、車の前と後ろの定められた位置に高齢運転者標識をつけるようにしましょう。
身体障害者標識(身体障害者マーク)
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で肢体不自由を理由に免許に条件を付されている身体の不自由な運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に身体障害者標識を付けるようにしましょう。
聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件が付されている運転者は、車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マークをつけなければなりません。

5他人に迷惑をかける運転の禁止
■他の交通に危険を生じさせるような車を運転をしたり、他の人に迷惑をかけるおそれのある車を運転してはいけません。(整備不良車両)
■集団(2台以上)でジグザグ運転や割り込み、巻き込み運転をしてはいけません。(共同危険行為)
■他人に迷惑をかけるような急発進、急加速や空ぶかしをしてはいけません (騒音等)