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許せない飲酒運転



なくそう!飲酒運転。
飲酒運転は重大な犯罪です。運転者はもちろん、酒の提供者、同乗者、車両の提供者も処罰が課せられます。


こんな事故が起こりました。2011/11/16
酒を飲んで乗用車を運転したとして、須磨署は16日、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で神戸市須磨区北落合の無職の男性(71)を逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は、16日午後4時5分ごろ、同区白川台の市道で、酒気を帯びて乗用車を運転したとしている。

同署によると、この男性は駐車中の乗用車に追突する事故を起こした後、近くのコンビニで日本酒を買って飲酒。駆けつけた署員に「今酒を飲んだところ」と話したという。

ところが、事故処理後に「車で帰宅しないように」と注意されたにもかかわらず、署員が目を離したすきに乗用車を運転、現行犯逮捕された。呼気1リットル中0・4ミリグラムのアルコール分が検出されたという。
こんな事故が起こりました。2012/10/29
 県教委は29日、酒気帯び運転で物損事故を起こしたとして、つがる市立向陽小元校長、○○教諭(58)を同日付で懲戒免職にしたと発表した。事故後に9月10日付で教諭に降任されていた。

県教委によると、○○教諭は8月18日午後4時から、五所川原市内の会合で瓶ビール2、3本を飲んだ後、スナックや居酒屋でビールをジョッキ5〜7杯飲み、同11時57分ごろに自家用車で帰宅中に道路標識に衝突。警察官が呼気1リットル当たり0・55ミリグラムのアルコールを検出し、道交法違反(酒気帯び運転など)容疑で検挙された。
 こんな事故が起こりました。2012/10/29
 五島署は28日、五島市岐宿町、建設作業員、○○容疑者(45)を道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。○○容疑者が運転する軽乗用車ではねられた原付きバイクの同市高田町、野口亀雄さん(75)が搬送されたが、約2時間後に死亡。同署は自動車運転過失致死容疑でも捜査している。
逮捕容疑は、28日午後2時40分ごろ、同市上大津町の県道で酒気を帯びて軽乗用車を運転したとされる。容疑を認めているという。

同署によると、○○容疑者の呼気から基準値以上のアルコールが検出された。調べに対し、27日夜から28日午前11時ごろにかけて断続的にビールやチューハイなどを飲んだ、と供述しているという。
 こんな事故が起こりました。2012/10/30
31日午前7時10分ごろ、松山市福音寺町の市道交差点で、自転車に乗っていた同市内の高校1年生の少年(16)が同所、県東予地方局道路課主任、○○容疑者(36)運転の軽乗用車にはねられ、顔面打撲などのけがを負った。松山南署は○○容疑者を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。○○容疑者の呼気1リットル中から0・2ミリグラムのアルコールが検出されており、同署は道交法違反(酒気帯び運転)容疑でも調べている。

同署によると、現場は見通しの悪い交差点で、軽乗用車は右から来た自転車と出合い頭に衝突したらしい。○○容疑者は30日午後10時ごろまで友人宅で酒を飲んでいたといい、事故当時は出勤中だった。
県職員逮捕を受け、○○・同局長らは同日、県庁で記者会見し「被害者、ご家族に心からお詫びします」と謝罪した。詳しい状況が明らかになり次第、厳正に処分するとしている。
  こんな事故が起こりました。2012/11/1
11月1日、北海道・旭川市で、酒に酔った状態で車を運転し、多重衝突事故を起こした北海道電力社員の男が3日、送検された。警察は、危険運転致死傷容疑での立件も視野に捜査している。
酒酔い運転と自動車運転過失致死の疑いで送検されたのは、旭川市の北海道電力社員・○○容疑者(21)。
○○容疑者は1日夜、酒に酔った状態で乗用車を運転し、旭川市の国道交差点で、車4台がからむ事故を起こした疑いが持たれている。
この事故では、衝突された車に乗っていて重体だった、旭川市・○○(○ひろ)さん(27)が3日未明に死亡し、ほかに2人がけがをした。
○○容疑者からは、基準値を大幅に超えるアルコールが検出され、調べに対し、「事故のことは覚えていない」と話していて、警察は、より罰則の重い危険運転致死傷容疑での立件も視野に捜査している。
運転者に対する処罰
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転
【呼気1リットル中のアルコール濃度】
0.25mg以上 25点
0.25mg未満
(0.15mg以上) 13点
車両提供者に対する処罰
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両の同乗者に対する処罰
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自動車運転死傷行為処罰法 2013/11/20
 悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、参院本会議で全会一致により可決・成立した。特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設した。来年5月までに施行され、オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。

 新法の柱の一つは、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大だ。最高刑が懲役20年の同罪は▽運転開始時から酒や薬物の影響で正常な運転が困難▽カーブを曲がりきれないほどの高速▽未熟な運転技能−−など5類型に限られ、事故の遺族らから「対象が狭すぎる」との批判が出ていた。

 新法は、同罪を刑法から移した上で、新たな適用対象として「通行禁止道路の高速走行」を追加した。高速道路の逆走などが対象になる見通しだ。

 さらに(1)特定の病気の影響で「意識を失うかもしれない」と認識していた(2)走行中に飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難になった−−などの状態で死傷事故を起こした場合も同罪に問えるようにし、最高刑を懲役15年とした。病気の種類はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。

 また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設。逃走後に酒の影響が弱まってから検挙された方が罪が軽くなる「逃げ得」を解消する狙いがある。

 多くの死傷事故に適用されている現行の自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)も刑法から移し、「過失運転致死傷罪」に名称変更した。いずれのケースも、無免許の場合は罪を重くする規定を設けた。