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絶対にしてはならない飲酒運転



いつになったら無くなるのか!飲酒運転
飲酒運転は殺人行為と同じです。そのことを十分に認識して下さい!「これぐらいなら」ではすみません!


酒酔い運転での痛ましい事故
1日午後0時15分頃、埼玉県東松山市の東武東上線東松山駅東口ロータリー内の歩道で、信号待ちをしていた同市松山、無職佐藤亀雄さん(70)と、次男の同県川口市並木、自営業孝行さん(39)が軽乗用車にはねられた。

 2人は全身を強く打ち、間もなく死亡した。

 東松山署は、軽乗用車を運転していた同市箭弓(やきゅう)町、自称廃品回収業新井一男容疑者(52)を自動車運転過失傷害と道交法違反(酒酔い運転)容疑で現行犯逮捕し、容疑を同致死に切り替えて調べている。新井容疑者からは呼気1リットルあたり0・6ミリ・グラムのアルコールが検出された。

 発表によると、佐藤さん親子は家族4人で自宅近くの神社に徒歩で初詣でに向かう途中だった。
飲酒が及ぼす影響を知ってください!
飲酒運転の危険性

身体に取り込まれたアルコールは判断力や注意力、運動能力を低下させます。飲酒の影響で、危険と感じない…「自分は酒に強い」「自分だけは大丈夫」と甘い考えで飲酒運転を繰り返し、重大事故を起こしています。

飲酒による運転への影響
急な飛び出し等に対する反応時間が遅くなる。
ハンドル操作のミスが多くなる。
気が大きくなって警戒心・注意力がなくなる。
危険にたいする適切な判断能力が低下する。
視覚能力が低下し、危険性が高くなる。


死亡事故の一割は飲酒が原因
交通死亡事故の1割以上は、飲酒運転が原因になっています。また、飲酒運転による死亡事故は夜間に多く、その割合は、昼間のおよそ4倍にも上ります。また、死亡事故になる割合がその他の場合にくらべ18倍にもなるそうです。
「ちょっとの酒なら運転しても大丈夫」という、飲酒運転に対する認識の甘さから引き起こされることがほとんどです。
ほんの少しの飲酒でも、運転には大きく影響します。


二日酔い運転も飲酒運転です
アルコールは意外と長く体内に留まり、身体に影響を及ぼしています。翌日でも身体にアルコールが残っている状態での運転は、酒気帯び運転や酒酔い運転となることもあります。


一定の時間がかかる、体内のアルコール処理
ビール1本に約3時間
同量のアルコールを飲んでも、体重の重い人、つまり血液が多い人ほど血中アルコール濃度は低くなります。また、アルコールの処理能力も体重によって異なります。一般に体重60~70kgの人のアルコール処理能力は1時間に純アルコール9~12mlとされています。これはビールに換算して約1/3本、ウイスキーならダブルで約1/3杯。つまりビール大びん1本、あるいはウイスキーダブル1杯、日本酒1合のアルコール処理には約3時間かかる計算になります。


過失で済まない飲酒運転
飲酒運転などにより、死傷事故を起こした場合は、従来の過失責任よりも重い罪に問われることとなりました。
もし、死亡事故を起こせば、ほとんどの場合は免許取り消しにされ、刑務所で服役という判決が多いと言われております。飲酒運転は、車を凶器に変える危険な行為です。運転者は、車に乗っているときだけではなく、運転する前にも、自らの体調をしっかりと把握し、「運転すること」すべてに責任をもつという意識を徹底しましょう。


飲酒運転を見逃すのも犯罪です
運転するのを認識しながら飲酒を勧めたり、酒類を提供したり、また飲酒をそそのかして運転させたりする行為は罪に問われます。
飲酒・酒気帯び運転に対する処罰
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転
【呼気1リットル中のアルコール濃度】
0.25mg以上 25点
0.25mg未満
(0.15mg以上) 13点
  車両提供者に対する処罰
 運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供・車両の同乗者に対する処罰
 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 自動車運転死傷行為処罰法 2013/11/20
 悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、参院本会議で全会一致により可決・成立した。特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設した。来年5月までに施行され、オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。

 新法の柱の一つは、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大だ。最高刑が懲役20年の同罪は▽運転開始時から酒や薬物の影響で正常な運転が困難▽カーブを曲がりきれないほどの高速▽未熟な運転技能−−など5類型に限られ、事故の遺族らから「対象が狭すぎる」との批判が出ていた。

 新法は、同罪を刑法から移した上で、新たな適用対象として「通行禁止道路の高速走行」を追加した。高速道路の逆走などが対象になる見通しだ。

 さらに(1)特定の病気の影響で「意識を失うかもしれない」と認識していた(2)走行中に飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難になった−−などの状態で死傷事故を起こした場合も同罪に問えるようにし、最高刑を懲役15年とした。病気の種類はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。

 また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設。逃走後に酒の影響が弱まってから検挙された方が罪が軽くなる「逃げ得」を解消する狙いがある。

 多くの死傷事故に適用されている現行の自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)も刑法から移し、「過失運転致死傷罪」に名称変更した。いずれのケースも、無免許の場合は罪を重くする規定を設けた。