試験場で一発合格しちゃおう!
このサイトは、過去に運転免許を持っていて、取り消し処分やうっかり失効で免許を無くされ、運転免許試験場で免許の再取得に挑戦される方を対象に、試験を受ける上での手続きや試験に合格するための運転技能を現役教習所検定員が紹介します。
初めて運転免許を取ろうをお考えの方は、指定自動車教習所に通われることをお薦めします。
運転免許を失効してからの期間によって条件が変わります。
●運転免許を失効してから6ヶ月以内の場合
うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から6ヶ月以内である場合は、
(1)有効期限満了日から6ヶ月以内に、適性試験(視力、聴力などの検査)を受け合格すること。
(2)更新時講習と同一の講習を受けること。
(1)、(2)の条件を満たすことで、新しい免許証が交付されます。
●運転免許が失効してから6ヶ月を超えて1年以内の場合
うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から6ヶ月を超えて1年以内である場合は、
(1)適正試験(視力、聴力などの検査)を受け合格すること。
(1)の条件を満たすことで、仮免許試験(学科試験・技能試験)が免除されます。
●運転免許が1年を超えてしまったの場合
うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から1年を超えてしまった場合は、救済措置はありません。
残念ながら、仮免許試験(学科試験・技能試験)から受験をすることになります。
●うっかり失効ではなくやむを得ない理由があり失効してしまった場合
やむを得ない理由があり失効してしまった場合とは、
身柄拘束や病気や海外滞在などのやむを得ない理由の為、手続きができなかった場合をいいます。
このような場合は、
運転免許失効後3年を過ぎていない場合に限り、退院や帰国などの日から1ヶ月以内に、
(1)適正試験(視力、聴力などの検査)に合格すること。
(2)更新時講習と同一の講習を受けること。
(1)、(2)の条件を満たすことで、新しい免許証が交付されます。
※やむを得ない理由を確認できる証明書の提出が必要です!運転免許更新のハガキが届かなかった等の理由は該当しません。
※有効期限の満了日から3年を超えてしまった場合は、救済措置はありません。
試験場で運転免許試験を受験する
●試験の順序
●必要なもの(仮免許)
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他の種類の運転免許を既に取得している方は、その免許証
★
他の種類の運転免許を取得していない方は、次の1と2
1.本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)
2.健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証などの身分を証明するもの
※「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
★
写真1枚:
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル

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筆記用具:鉛筆HB、消しゴム、ボールペン
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届出教習所に入所している方は届出自動車教習所教習証明書
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眼鏡等(必要な方)
★
手数料
区分 |
試験手数料 |
交付手数料 |
車両使用料 |
仮免許 |
3,000円 |
1,100円 |
1,550円 |
●技能試験(仮免許)
技能試験は後日の実施となり、学科試験に合格された方に技能試験日が指定されます。
●学科試験
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運転に必要な知識について、95問の択一式又は正誤式で行います(50分)。
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合格基準は、90%以上の成績が必要です。
★
学科試験が免除される方
大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許をお持ちの方は、学科試験が免除されます。
●必要なもの(普通免許受験時)
★
他の種類の運転免許を既に取得している方は、その免許証
★
他の種類の運転免許を取得していない方は、本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)
※「国籍等」とは、「国籍の属する国又は台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。
★
写真1枚:
6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの
大きさは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル

★
筆記用具:鉛筆HB、消しゴム、ボールペン
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仮免許証
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路上練習申告書
過去3ヶ月以内に5日以上、仮免許による運転練習が必要です。仮免許取得時にお渡しします「路上練習申告書」に必要事項を記載してください。
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眼鏡等(必要な方)
★
手数料
区分 |
試験手数料 |
交付手数料 |
取得時講習 |
車両使用料 |
普通免許 |
2,200円 |
2,050円 |
普通車講習9,800円
応急救護講習3,750円 |
850円 |
※大型二輪免許又は普通二輪免許を持っている場合や医師等の方は、応急救護処置講習は免除されます。
●技能試験
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学科試験(学科試験が免除される方は、適性試験)合格後に技能試験日が指定されます。
※指定される技能試験日は後日になります。
●注意事項
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過去に運転免許の取消処分、拒否処分、国際免許の6ケ月をこえる運転禁止処分を受けた方は、1年以内に取消処分者講習を受講していないと受験資格がありません。ただし、取消等の処分を受けた後、免許(仮免許を除く。)を取得したことがある方は除きます。
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自動車等の安全な運転に支障がないかどうかを判断するため、病気の症状等を申告していただきます。
●運転適性相談と病気の症状等の申告について
免許証のICカード化により、本籍や免許証番号等の免許情報を免許証に内蔵されたICチップに記録します。これらの免許情報は、大事な個人情報ですので不正に読み取られることを防止するための暗証番号が必要となります。申請の際に設定していただきますので、「4桁の数字2組」をあらかじめ考えておいてください。