本文へスキップ

運転免許.infoは、運転免許取得に関するお役立ちサイトです。


第2段階 項目15 自動車の所有者などの心得と保険制度


1自動車の登録(届出)と検査

■自動車は、届け出をして番号等(ナンバープレート)を付けなければなりません。

■自動車は、一定の時期に検査を受け、自動車検査証の交付を受けます。

1年ごとに検査を受ける自動車 2年ごとに検査を受ける自動車
・事業用の自動車(660以下の自動車と大型二輪普通二輪を除く。
・自家用の貨物自動車(660以下のものを除く)乗車定員11人以上の乗用自動車
・レンタカー(660以下のものを除く。)
・自家用の乗車定員10人以下の乗用自動車660cc以下の貨物自動車、大型二輪、普通二輪、(250以下のものを除く。レンタカー(6600cc以下のもの)※ 2年ごとに検査を受ける自動車のうち、二輪の自動車と自家用の乗用自動車は初回(新車登録)に限り3年。



■自動車は、有効な自動車検査証を備えなければなりません。自動車や原動機付自転車は、有効な自動車害賠償責任保険証明書又は責任共済証明書を備えていなければなりません。

■定期点検

・自動車(125cc以下の普通自動二輪車、小型特殊自動車を除く)の使用者は、その自動車の車種や用途によって、定められた時期に定期点検を実施しなければなりません。

点検期間 用途  車種
3ヶ月ごとに実施 自家用 ・車両総重量8トン以上の貨物自動車
・乗車定員11人以上の自動車
事業用 ・自動車(660cc以下のもの、大型自動二輪車、
普通自動二輪車を除く)
レンタカー ・大型貨物自動車 ・中型貨物自動車 
・大型乗用自動車 ・中型乗用自動車 
・普通貨物自動車(660cc以下を除く)
6ヶ月ごとに実施 自家用 ・車両総重量8トン未満の貨物自動車(660cc以下のものを除く)
レンタカー ・車両総重量8t未満で乗車定員10人以下の乗用車自動車
・660cc以下の貨物自動車
1年ごとに実施  自家用 ・車両総重量8t未満で乗車定員10人以下の乗用車自動車
・660cc以下の貨物自動車 ・大型自動二輪車 ・普通自動二輪車
事業用 ・660cc以下の自動車 ・大型自動二輪車 ・普通自動二輪車


■自動車や原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)か、自動車損害賠償責任共済(責任共済)に加入しなければ、運転をしてはいけません。

■車の使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務

・車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように勤めなければな りません。自動車運転代行業者が、その業務に従事する運転者に代行運転自動車を運転させる場合も同様です。


・車の使用者は、車の適正な駐車のために必要な措置を講じなければなりません。

・公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前に放置違反金の納付を命ぜられた事があるときは、一定期間その車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります。

・放置違反金を納付の期限までに納付せず、公安員会から督促を受けた自動車の使用者は、その放置違反金、延滞金および手数料を納付したことなどを証する書面を提示しなければ新たに自動車検査賞を受けることができません。

・最高速度違反行為、過積載運転行為、過労運転、違法な駐車をした場合において、運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(代行運転自動車および随伴用自動車については駐停車違反行為)の防止などに十分気を配って運行計画を作成すること。

・違法な駐車をした場合において、運転者が車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為。