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第2段階 項目14 交通事故のとき


1運転者等の義務

(1) 事故の続発防止措置
 ・事故の続発を防止するため、他の交通の妨げにならないような安全な場所に移動させます。

(2) 負傷者の救護
 ・救急車が到着するまでの間に可能な限りの応急手当を行います。

(3) 警察官への報告
 ・負傷者数や負傷者の程度、物損の程度等を警察官に報告し指示を受けます。

2被害者になったとき


■警察官への通報

・交通事故の程度が軽くても、必ず警察官に届けておきましょう。届けておかないと損害保険の請求に必要な交通事故証明書の発行が受けられません。
・たとえ外傷がなくても医師の診断を受けましょう。
・相手の住所や勤務先は、免許証や車検証等で確認し、自分でメモしましょう。

3現場に居合わせたとき

・負傷者の救護や、故障車両の移動などに進んで協力しましょう 。
・負傷者を救護するとともに、ひき逃げ車両の確認をし、車の色やナンバーを110番通報をしましょう。
・事故現場では、ガソリン漏れや、危険物の散乱等により火災防止に注意しましょう。