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第2段階 項目12 乗車と積載

1乗車または積載の方法

■座席でないところに人を乗せたり、荷台や座席でないところに荷物を積んではいけません。

■貨物自動車に荷物を積んだとき、荷物の見張りのため必要最小限度の人を荷台に乗せることができます。

2乗車または積載の方法の特例

■出発地の警察署長の許可を受ければ、荷台や座席でないところに荷物を積んだり、荷台に人を乗せて運転することができます。

3乗車または積載の制限

■乗車定員と積載の制限
・乗車定員は、自動車検査証に記載されている人数です。12才未満の子供は、3人を2人として計算します。
・普通、大型、中型、大特車の乗車定員は、自動車検査証に記載されている人数です。
車の種類 乗車定員  積載物の重量
積載物の長さ、幅、高さ
大型自動車
中型自動車
普通自動車
大型特殊自動車
自動車検車証か
軽自動車届出済
証に記載されて
いる。乗車定員 (ミニカーは1人)
自動車検車証か
軽自動車届出済
証に記載されている最大積載量
(ミニカーは30㎏)
自動車の長さ×1.1以下
(長さ+長さの10分にの1)
自動車の幅以下・地上から3.8㍍以下・
三輪の普通自動車と総排気
量660cc以自動車は高さ地
上から2.5㍍以下   
普通自動二輪車
大型自動二輪車
(側車付きを除く)
1人
乗車装置があれば2人
60キログラム 積載装置の長さ+
0.3㍍以下
積載装置の幅+
左右0.15㍍以下
高さ地上から2.0㍍以下
原動機付自転車 1人 30キログラム 積載装置の長さ+0.3㍍以下
積載装置の幅+左右0.15㍍以下
高さ地上から2.0㍍以下
小型特殊自動車 1人
乗車装置があれば2人
500キログラム 自動車の長さ×1.1以下(長さ+長さの10分にの1)
自動車の幅以下・地上から2.0㍍以下

■積載方法の高さ制限
・公安員会が道路または交通の状況により支障がないと認めて、4.1メートルを超えない範囲で高さを定める場合があります。

■分割できない荷物の積載は、出発地の警察署長の許可を受けて積載することができる。
・荷物が制限をこえるときは、昼間は、0.3メートル平方以上の赤い布を付ける。
・夜間は、赤色の灯火または反射器を付けること。

■初心運転者の二人乗りの禁止
・大型自動二輪車または普通自動二輪車の免許経験が1年未満の人は、2人乗りをしてはいけません。