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仮免許の有効期限が切れた場合の取り扱い




教習所で免許を取る場合、修了検定に合格し、仮免学科試験に合格すると仮免許証が交付されます。
この仮免許証の有効期限は、交付された日から6ヶ月です。
卒業検定を受検するまでに、この仮免許証の有効期限が到来した場合どうなるのでしょう。
これには、教習期限(9ヶ月)と検定期限(3ヶ月)が深く関わってきます。

教習期限とは、教習を開始した日から9ヶ月以内に全ての教習を終えなければならない期限です。
検定期限とは、全ての教習が修了した日から卒業検定に合格しなければならない期限です。




※もう一度修了検定を受検し、仮免許を取得すれば教習を続行できる




※もう一度修了検定を受検し、仮免許を取得すれば卒業検定を受検できる。





※教習期限が過ぎているので、修了検定は受検できず、仮免許も取得できない。試験場での取得となります。取得すれば卒業検定は受検できます。






※検定期限を過ぎて仮免許の有効期限がきれたが、まだ教習期限内であるため、修了検定を受検し仮免許の取得ができる。
この場合、卒業検定は受検できないが、もう1度2段階から教習を受けることができる。







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