1 | 後方から見て図の合図は、左折か左へ進路を変える合図である。 | 正 | ||
誤 | ||||
2 | 図の標識のある場所でも、対向車がないときは、警音器を鳴らさなくてもよい。 | 正 | ||
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3 | 後退するときは、同乗者などに後方確認を手伝ってもらうよりも、自分の判断だけで後退するのがよい。 |
正 | ||
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4 | 横の路地から車が突然路上に入ってきたので、危険防止のためやむを得ず警音器を鳴らした。 | 正 | ||
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5 | 同一方向に三つの車両通行帯がある場合、最も右側は追い越しなどのためにあけておき、それ以外の通行帯は、車の速度に応じ、遅い車は左側を、速い車は順次右寄りを通行する。 |
正 | ||
誤 | ||||
6 | この標識は、「横断歩道と自転車横断帯」であることを表している。 |
正 | ||
誤 | ||||
7 | 交差点を通行中、緊急自動車が接近してきたので、直ちに交差点を出て左側端に寄り、一時停止して進路を譲った。 |
正 | ||
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8 | 車とは、自動車と原動機付自転車のことをいい、軽車両は車に含まれない。 |
正 | ||
誤 | ||||
9 | 車を追い越すときは、前車が右折しようとして合図を出しているときでも、その右側を通行しなければならない。 |
正 | ||
誤 | ||||
10 | 遮断機が上がっている踏切にさしかかったときは、他の車が安全に通過しているときに限り、一時停止することなく通行してよい。 |
正 | ||
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11 | 中型免許を受けた者は、中型自動車のほか普通自動車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。 |
正 | ||
誤 | ||||
12 | 図の標識、標示による規制の効果は同じである。 | 正 | ||
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13 | 前車に追従して走行するときは、前車が急停車しても追突しないだけの車間距離をとるとともに、その前方の状況にも注意する。 |
正 | ||
誤 | ||||
14 | 自動車は交差点で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する。 |
正 | ||
誤 | ||||
15 | 路面が雨に濡れていたり、タイヤがすり減っていると制動距離は長くなる。 | 正 | ||
誤 | ||||
16 | 「高齢運転者標識」を付けている車に対しては、幅寄せや割り込みは禁止されているが、追い抜きや追い越しは禁止されていない。 |
正 | ||
誤 | ||||
17 | 左折するとき歩行者や自転車などを巻き込まないため、交差点の側端から離れて左折した。 |
正 | ||
誤 | ||||
18 | 図の標識のある通行帯は、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両以外の車は原則として通行してはいけない。 |
正 | ||
誤 | ||||
19 | 走行中進路を変えるときは、前後の安全を確かめなければならないが、バックミラーでは見えない部分があるので、直接目で確かめることが大切である。 |
正 | ||
誤 | ||||
20 | 優先道路に入ろうとするときは、交差点の直前で必ず一時停止して、優先道路を通行している車の進行を妨げてはならない。 |
正 | ||
誤 | ||||
21 | 停留所に路線バスが止まっているときは、路線バスが発進するまでその横を通過してはならない。 |
正 | ||
誤 | ||||
22 | 図のような標示があるときは、その前方に交差点があることを示している。 |
正 | ||
誤 | ||||
23 | 黄色の点滅信号では、車は徐行して進行しなければならない。 |
正 | ||
誤 | ||||
24 | 進路変更するときは、合図をしてから安全を確かめるのがよい。 |
正 | ||
誤 | ||||
25 | 速度を60キロメートル毎時から20キロメートル毎時に落とせば、徐行したことになる。 |
正 | ||
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26 | 免許を受けている者が免許証を携帯しないで自動車を運転すると、無免許運転になる。 |
正 | ||
誤 | ||||
27 | 車両総重量が、850キログラムの故障車をロープでけん引するときは、けん引免許は必要ない。 |
正 | ||
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28 | バスの停留所の手前30メートル以内は、追い越し禁止場所である。 |
正 | ||
誤 | ||||
29 | 大型免許では、大型自動車、中型自動車、普通自動車のほか大型特殊自動車を運転することができる。 |
正 | ||
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30 | 図の標識のあるところでは、道路の中央から右側部分にはみ出して追い越しをしてはならない。 |
正 | ||
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31 | 転回の合図の時期や方法は、右折の場合と同じである。 |
正 | ||
誤 | ||||
32 | 図の標識のある道路では、大型貨物自動車や特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行してはならない。 |
正 | ||
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33 | 一般道路で標識や標示で最高速度が指定されていないとき、エンジンの総排気量 が660ccの普通自動車の最高速度は、60キロメートル毎時である。 |
正 | ||
誤 | ||||
34 | 左側部分の道幅が6メートル以上の道路で追い越しするときは、道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができる。 |
正 | ||
誤 | ||||
35 | 交差点の中で、対面する信号が黄色になったときは、その場に停止しなければならない。 | 正 | ||
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36 | 追い越しとは、車が進路を変えて進行中の前車の前方に出ることをいう。 |
正 | ||
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37 | 進路の前方に障害物があるときは、一時停止か減速をして、反対方向の車に進路を譲る。 |
正 | ||
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38 | 車は、図の「立入禁止部分」の標示の中には、どんな理由があっても乗り入れてはいけない。 |
正 | ||
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39 | 交差点で警察官が両腕を水平に上げているとき、警察官に平行する方向の交通は、信号機の赤色の灯火と同じ意味である。 |
正 | ||
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40 | ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ強く踏むようにする。 |
正 | ||
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41 | 交差点での車両の停止位置は、停止線があればその直前、横断歩道や自転車横断帯のあるところではその直前、横断歩道等がないところでは交差点の直前である。 |
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誤 | ||||
42 | 図の標識は、横風でハンドルをとられやすいところであることを表している。 |
正 | ||
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43 | 横断歩道のない交差点やその付近を歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはならない。 |
正 | ||
誤 | ||||
44 | 交差点で対面する信号が赤色の灯火のとき、交差する方向の信号は必ず青色の灯火である。 |
正 | ||
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45 | 四輪車に乗るときは、車の前後に人がいないか、車の下に子どもがいないかなど、周囲の安全を確かめてから乗車するようにする。 |
正 | ||
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46 | 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、自動車も原動機付自転車も追い越してはいけない。 |
正 | ||
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47 | 車を運転中に携帯電話を使用したり、カーナビゲーションの画像を注視するなどして、わき見運転することは絶対にしてはいけない。 |
正 | ||
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48 | 自転車横断帯の直前で停止している車があっても、進路の前方を横断している自転車が見えないときは、そのまま通過してよい。 |
正 | ||
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49 | 図の標識は、この先に押しボタン式の信号機があることを表している。 |
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50 | 前方の交通が混雑しているため交差点内で止まるおそれがあったので、交差点の手前で停止した。 |
正 | ||
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