1 | 交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯などがないところで、警察官などが手信号で止まれの合図をしているときの停止位置は、警察官などの手前1メートルである。 | 正 | ||
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2 | 車両通行帯のある道路を通行中、並進していた左側の車両がいきなり進路を変更してきたので、接触をさけるため警音器を鳴らした。 | 正 | ||
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3 | 踏切を通過するときは、停止線がなくても、その直前で一時停止して安全を確認する。 | 正 | ||
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4 | 歩行者や自転車のそばを通るときは、歩行者や自転車との間に安全な間隔をとるか徐行しなければならない。 | 正 | ||
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5 | 横断歩道の直前で停止している車両があるときは、その側方を通って前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。 | 正 | ||
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6 | 図の標識は、自動車と原動機付自転車が通行できないことを表している。 | 正 | ||
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7 | 交通の円滑をはかるため、道路や交通の状況に関係なく、定められた制限速度いっぱいで走るのがよい。 | 正 | ||
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8 | 交差点に入ろうとするときや、交差点内を通行するときは、右折車や歩行者などを確かめながら、交差点の状況に応じた安全な速度と方法で進行しなければならない。 | 正 | ||
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9 | 対面する信号が青になったら、交差点の前方の状況にかかわらず発進しなければならない。 | 正 | ||
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10 | 追い越しをする場合は、方向指示器で合図をし、3秒してから加速しながら、ゆるやかに進路を変えるのがよい。 | 正 | ||
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11 | バス専用通行帯は普通車、大型車などは通行してはならないが、右左折する場合は通行してもよい。 | 正 | ||
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12 | 大型特殊免許では、大型特殊自動車のほか大型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車を運転することができる。 | 正 | ||
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13 | 図のような警察官の手信号に対面する交通は、いずれも同じ意味である。 | 正 | ||
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14 | 交差点で左折するときは、巻き込み事故を防ぐため、なるべく道路の左端から離れて通行する。 | 正 | ||
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15 | 同一方向に三つ以上の車両通行帯のある道路で通行区分を指定する標識などがなければ、その速度に応じ最も右側の車両通行帯以外の通行帯を通行する。 | 正 | ||
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16 | 普通免許を受けていれば、車両総重量5トン未満のトラックを運転することができる。 | 正 | ||
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17 | 自動車を追い越しするとき、その自動車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときは、左側を通過してもよい。 | 正 | ||
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18 | センターラインを越えて追い越しをしようとするとき、前の車や対向車の進行を妨げるおそれがあるときは、追い越しをしてはいけない。 | 正 | ||
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19 | 他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。 | 正 | ||
誤 | ||||
20 | 横断歩道のない交差点、またはその付近を歩行者が横断している場合は、減速、徐行、一時停止などをして、その通行を妨げてはならない。 | 正 | ||
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21 | 図の警戒標識は、この先の道路の幅が狭くなっていることを表している。 | 正 | ||
誤 | ||||
22 | 信号が赤の点滅を示しているとき、車は一時停止して安全を確認したあとに進むことができる。 | 正 | ||
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23 | 自動二輪車の一般道路での法定速度は、エンジンの総排気量に関係なく60キロメートル毎時である。 | 正 | ||
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24 | この二つの標識は、いずれも横断歩道を表している。 | 正 | ||
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25 | この標識があるところでは、普通自動車だけが軌道敷内を通行することができる。 | 正 | ||
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26 | 交差点で右折するときは、対向車による死角の中に二輪車などが潜んでいることを想定して右折しなければならない。 | 正 | ||
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27 | 方向指示器が不良であっても、手による合図ができるのでそのまま運転してもよい。 | 正 | ||
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28 | この標示は、交差する前方の道路が優先道路であることを示している。 | 正 | ||
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29 | 図の標識のある場所は、車両のみ通行が禁止されており、歩行者は通行することができる。 | 正 | ||
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30 | 図の標識は、普通乗用自動車以外の車は通行してはならないことを表している。 | 正 | ||
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31 | 交差点付近以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。 | 正 | ||
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32 | 左側部分の道幅が6メートル以上の道路で追い越しするときは、道路の中央から右側部分にはみ出して通行することができる。 | 正 | ||
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33 | 自転車は歩行者より速度が速いから、自転車横断帯を横断している自転車があっても、その通行を妨げなければ一時停止をしなくてもよい。 | 正 | ||
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34 | 図の標識のある道路では、道路の右側にある車庫などに入るための右折をしてはならないが、左側にある車庫などに入るための左折ならばしてもよい。 | 正 | ||
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35 | 交通整理を行っている警察官が両腕を横に水平にあげているとき、その背中に対面した車は、直進はできないが右折や左折はしてよい。 | 正 | ||
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36 | 普通自動車で750キログラム以下の車をけん引するときは、けん引免許はいらない。 | 正 | ||
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37 | 自動車は歩道や路側帯を通行してはならないが、道路に面した場所に出入りするときは、横切ることができる。 | 正 | ||
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38 | 見通しの悪い交差点は、危険を防止するためできるだけ警音器を鳴らして通行したほうがよい。 | 正 | ||
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39 | 交差点内を通行していて、前方の信号が黄色の灯火に変わったときは、車はその場で停止しなければならない。 | 正 | ||
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40 | 内輪差とは、車が曲がるとき前輪が後輪より内側を通ることをいう。 | 正 | ||
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41 | バックで発進することは危険なので、車庫などに車を入れるときは、あらかじめ発進しやすいようにバックで入れておくのがよい。 | 正 | ||
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42 | 進路の前方に障害物があるとき、その付近で対向車と行き違うときは、その地点を先に通過できる車が優先する。 | 正 | ||
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43 | 車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、前車のすぐ右側の通行帯を通行しなければならない。 | 正 | ||
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44 | 身体障がい者標識や聴覚障がい者標識をつけている車に対して、幅寄せをしたり、前方に割り込んだりする行為は、やむを得ない場合のほかは禁止されている。 | 正 | ||
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45 | 仮運転免許で路上練習をする場合は、免許歴に関係なくその自動車を運転することができる免許を持っている人の同乗指導を受けなければならない。 | 正 | ||
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46 | 図の標識のあるところでも、道路の中央から右側部分にはみ出さなければ追い越しをしてもよい。 | 正 | ||
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47 | オートマチック車で交差点などで停止しているときは、ブレーキペダルを踏み、念のためハンドブレーキもかけておくようにする。 | 正 | ||
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48 | 優先道路を通行しているときでも左右の見通しのきかない交差点は徐行しなければならない。 | 正 | ||
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49 | 子どもがひとり歩きしているときは、一時停止か徐行して安全に通行できるようにする。 | 正 | ||
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50 | 転回や後退は危険な行為であるから、合図をし、完全に他の車を止めてから行う。 | 正 | ||
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