1 | 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越し禁止だが、追い抜きはしてもよい。 | 正 | ||
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2 | 歩行者または自転車が、横断歩道や自転車横断帯を横断しようとしていないことが明らかな場合は、減速したり、一時停止しなくてもよい。 | 正 | ||
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3 | 図の標識のある道路では、普通乗用自動車だけの通行を禁止している。 | 正 | ||
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4 | 図の標識は、追い越し禁止のみを表している。 | 正 | ||
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5 | 図の道路では、最小限右側にはみ出して前車を追い越すことができる。 | 正 | ||
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6 | 図の標識があるところでは、軌道敷内を普通自動車は通行できるが、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できない。 | 正 | ||
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7 | 前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればよい。 | 正 | ||
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8 | こう配の急な上り坂と、こう配の急な下り坂は徐行場所である。 | 正 | ||
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9 | 図の標識は、すべての貨物自動車の通行止めを表している。 | 正 | ||
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10 | 路線バスなどの専用通行帯は、原動機付自転車であればいつでも通行することができる。 | 正 | ||
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11 | 合図は他の交通に自分の行動を知らせるものであり、他の交通はこれを信頼して行動するので、適切な時期にまちがいのないようにしなければならない。 | 正 | ||
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12 | オートマチック車でエンジンを始動するときは、エンジンを始動する前にブレーキペダルを踏んでその位置を確認し、アクセルペダルの位置を目で見て確認することが大切である。 | 正 | ||
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13 | 追い越しを開始したら、対向車などの進行を妨げるおそれが出ても、中止することなく続けたほうがよい。 | 正 | ||
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14 | 病気のときや心配ごとがあるときは、運転をひかえるか、体の調子を整えてから運転する。 | 正 | ||
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15 | こう配の急な下り坂は、追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。 | 正 | ||
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16 | 前方が混雑のため踏切内で停止することになるおそれがあったが、警報機が鳴っていないので左右の安全を確認してそのまま進入した。 | 正 | ||
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17 | この標識は、「自転車道」か「自転車専用道路」であることを表している。 | 正 | ||
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18 | 信号機の信号が青色のときには、路線バスは他の車に優先して右折することができる。 | 正 | ||
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19 | 図の標識は、積んだ荷物も含めた幅が2.2メートルを超える車は通行が禁止されていることを表している。 | 正 | ||
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20 | 緊急自動車が近づいてきたとき、交差点に入っている車は、直ちに左側に寄り徐行する。 | 正 | ||
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21 | 運転中は、みだりに進路を変えてはならない。 | 正 | ||
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22 | 前車が自動車を追い越しをしているとき、さらにその後ろから追い越しをしようとする行為は、二重追い越しとなり禁止されている。 | 正 | ||
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23 | 図のような信号では、自動車と原動機付自転車(二段階右折する原動機付自転車を除く)は、右折することができる。 | 正 | ||
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24 | この標識のあるところでは、左折しなければならない。 | 正 | ||
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25 | 「車両横断禁止」の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。 | 正 | ||
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26 | 同一方向に進行しながら進路を変えようとするときは、進路を変えようとする30メートル手前で合図をしなければならない。 | 正 | ||
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27 | 交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたことを知ったときは、直ちにその場に停止しなければならない。 | 正 | ||
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28 | 図の標識のあるところでは、すべりやすいので、あらかじめ減速し、ブレーキを用いないですむように運転するのがよい。 | 正 | ||
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29 | 交通整理の行われていない図のような交差点では、B車より左方のA車のほうが先に通行してもよい。 | 正 | ||
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30 | 道路の右側部分に入って追い越しをしようとするときは、特に前方からの交通に十分注意をはらい、少しでも不安があるときは、追い越しを始めるべきではない。 | 正 | ||
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31 | 歩行者用道路は、沿道に車庫を持つなどでとくに通行を認められた車だけが通行できる。 | 正 | ||
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32 | 最大積載量4.5トンの貨物自動車は、普通免許で運転することができる。 | 正 | ||
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33 | 図のように灯火を横に振っているときの矢印の方向から進行する交通については、黄色の信号と同じ意味を表している。 | 正 | ||
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34 | 右折車や左折車は、Bの車両通行帯を通行してはならない。 | 正 | ||
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35 | 標識や標示によって、路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車、原動機付自転車や軽車両はその通行帯を通行することができる。 | 正 | ||
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36 | 図の標識のある道路では、自動車も原動機付自転車も30キロメートル毎時を超える速度で走行してはならない。 | 正 | ||
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37 | 道路の片側に障害物がある場合、その場所で対向車と行き違うときは、障害物のある側の車があらかじめ一時停止したり、減速して進路を譲る。 | 正 | ||
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38 | 合図を出して道路の中央、左側端に進路を変える場合は、安全確認の必要はない。 | 正 | ||
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39 | 見通しの悪い交差点は、危険を防止するためできるだけ警音器を鳴らして通行したほうがよい。 | 正 | ||
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40 | 図の道路標識は、「駐車禁止」を表したものである。 | 正 | ||
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41 | オートマチック車を駐車する場合には、道路の状況に関係なく、チェンジレバーは「P」の位置にしておく。 | 正 | ||
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42 | 中央線が引かれている道路では、その左側部分の中央寄りを通るようにする。 | 正 | ||
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43 | 「初心者マーク」をつけている車を追い越したり追い抜いたりすることは禁止されている。 | 正 | ||
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44 | 仮免許で運転の練習をするときは、車の前か後ろのどちらかに仮免許練習中の標識を表示しなければならない。 | 正 | ||
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45 | 安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいなくても徐行しなければならない。 | 正 | ||
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46 | 路線バスが停留所で発進の合図をしているのを認めたが、先を急ぐため警音器を鳴らしてその側方を通過した。 | 正 | ||
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47 | 後退をするときの合図の時期は、その行為をしようとするときである。 | 正 | ||
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48 | 自動車を停止させるときは、むやみに急ブレーキを使わず、なるべくアクセル操作で徐々に速度を落としてから止まるような運転方法がよい。 | 正 | ||
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49 | 大型免許を受けている者は、大型自動車のほかに、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車を運転することができる。 | 正 | ||
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50 | 車両通行帯のある道路は、やむを得ない場合のほかは、二つの車両通行帯にまたがって通行してはならない。 | 正 | ||
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