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運転免許を取ろう!                               



仮免許で運転する上での注意点

これを守らないと、仮免許を取り消されることがあります。

仮免許で運転するためには・・・
(T)次の人が同乗のうえ、その指導を受けて練習すること。
(1) 当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)で当該免許を受けている期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者、又は当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許停止中の者を除く。)
(2) 指定自動車教習所の教習指導員(免許停止中の者を除く。)

(U)次の道路以外の道路において練習すること。
(1)高速自動車国道(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
(2)自動車専用道路(教習指導員の指導を受ける場合を除く)
(3)交通の著しい混雑等によって練習することが適当でない道路

(V)自動車の前面及び後面に「仮免許練習中」の標識を付けること。
○ 白地に黒文字 縦17p以上,横30p以上
○ 標識の取付位置は地上0.4m以上の位置から1.2m以下の間(前面ガラスに付けてはいけない。) 

※下の仮免許練習中のアイコンをクリックし、「仮免許練習中標識」をダウンロードし、印刷してご自由にご使用下さい。
(pdfファイルです。)
仮免許練習中
(W)運転中は,必ず仮免許証を携帯すること。
仮免許が取り消される場合と取り消された後の教習
 
(T)免許の欠格事由、例えばアルコールや、麻薬の中毒者等。これに該当することとなった、若しくはそこまでは至らないが、運転に支障を及ぼす身体の障害が起きた。

(U)取り消しの規定となる違反を行った。例えば、有資格同乗者無しでの運転、速度超過30km(高速は40km)等。これは点数制度が存在しないので、1回捕まれば即取り消しということです。

(V)違反により事故を起こし、人を死傷させた、若しくは建物を損壊した。
ただ事故を起こしただけでは取り消しにはなりません。要はその過失の強・弱、結果の損害によって決まります。

仮に取り消しになった場合、再度、修了検定を受検することになります。1段階の最初に戻る訳ではありません。但し、「3時間以上の技能教習と1時間以上の学科教習」を受けなければ、修了検定の受検資格が発生しません。この教習を「補充教習」といいます。
   
学科については、取り消しの原因となった項目(例えば速度なら、安全な速度と車間距離)を受講しなければなりません。

仮免許を再び取得出来れば、2段階の教習済の項目は有効で、残りの課程を済ませれば卒業検定を受検することが出来ます。

   

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