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第1段階 項目5 緊急自動車などの優先
車が通行するところ・してはいけないところ


1 緊急自動車の優先
■交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきたときは、次のようにして進路をゆずらなければなりません
・交差点をさけて、道路の左側によって、一時停止をする。
・一方通行の道路で、車が左側によると、かえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、交差点をさけて、道路の右側によって、一時停止をする。

■交差点やその付近以外の場所で緊急自動車が近づいてきたときは、次のようにして進路をゆずらなければなりません。
・道路の左側によって進路をゆずる。(進路をゆずるとは、速度を落とす、徐行する、一時停止をする等)。
・一方通行の道路で、車が左側によるとかえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、交差点をさけて、道路の右側によって進路をゆずる。

※ 緊急自動車は、サイレンを鳴らし、赤色の警光灯をつけて運転中の自動車です。

2 路線バス等の優先
■停留所で止まっている路線バスなどが、発進(進路変更)の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないときは、先に進むことができます。

■専用通行帯指定道路
  標識や標示によって路線バスや自転車などの専用通行帯が指定されている道路では、指定された車と小型特殊自動車、原動機付自転車、および軽車両を除く他の車は、その通行帯を通行してはいけません。(通学、通園バスも通行できません。)
※ 小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は、右折や道路工事などでやむを得ない場合を除き、その通行帯を通行しなければなりません。
※ 次の場合は通行できます。
・緊急自動車に進路をゆずるとき。
・左折する場合。
・工事などでやむを得ない場合。

■優先通行帯指定道路
   標識や標示によって路線バスなどの優先通行帯が指定されている道路では、路線バスなど以外の自動車も、その通行帯を通行できます。
※ 優先通行帯を通行中に、路線バスなどが近づいてきたときはすみやかにでなければなりません。
※ 道路が混雑していて路線バスなどが近づいてきたときに、すぐそこから出られないときだけ通行できません。
※ 小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は、路線バス等が近づいてきても通行帯から出る必要はありません。
※ 路線バスなどとは、乗合自動車、通学・通園バス、通勤送迎バスなどのことです。