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第1段階 項目4 車が通行するところ・してはいけないところ


1車道通行の原則と例外
■車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。また、普通自転車以外の車は自転車道や自転車歩行者専用道路を通行してはいけません。しかし、道路に面した場所に出入りするために歩道などを横切ることができます。
 ・歩道や路側帯を横切るときは、必ず一時停止をする。
 ・道路に面した場所とは、 駐車場、ガソリンスタンド、車庫などをいいます.。 
■軽車両は、路側帯を通行できます。歩行者の通行を著しく妨げるときや、白の二本の実線の路側帯(歩行者用路側帯)は通行できません。
■エンジンを止めて二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われます。
エンジンをかけているときや、側車付きのもの、他の車をけん引しているときは歩行者として扱われません。 歩道のある道路で、車道の左端に引かれている白の実線を車道外側線といいます。

2左側通行の原則と例外      
■車は道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。中央線があるときは、中央線から左の部分を通行します。(中央線は必ずしも道路の中央にあるとは限りません。)
※左側通行の例外
車は次の場合には道路の中央から右側部分にはみ出して通行できます。一方通行の道路を通行
する以外は、そのはみ出し方が出来るだけ少なくなるようにしなければなりません。
・一方通行となっているとき。
・左側部分の幅がその車の通行に十分でないとき。
・道路工事のため、左側部分だけでは通行するのに十分な幅がないとき。
・左側部分の幅が、6メートル未満の見通しのよい道路で、他の車を追い越そうとするとき。
・勾配の急な道路の曲がり角付近で「右側通行」の標示があるとき。

3車両通行帯のない道路における通行
■車両通行帯のない道路では、自動車と原動機付自転車は道路の左側により、軽車両は道路の左端によって通行します。

4車両通行帯のある道路における通行
■車は、同一方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりまん。
■自動車は、同一方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯は追い越しのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行することができます。速度の遅い車が左側、速度が速くなるに従って順次右側の車両通行帯を通行します。
■車は、標識や標示によって通行区分が指定されているときは、それにしたがわなければなりまん。
■車は、車両通行帯のある道路で追い越しをするときは、車両通行帯のすぐ右側の車両通行帯を通行しなければなりません。※すぐ右側のことを「直近の右側」ということもあります。

5不必要な車線変更の禁止
■追い越しなどでやむを得ない場合を除き、通行帯からはみ出したり、二つの通行帯にまたがって通行してはいけません。同一の車両通行帯を通行し、車両通行帯をみだりにかえて通行してはいけまん。みだりにとは、正当な理由がないということです。正当な理由とは、右左折や、追い越し、危険防止、警察官の命令などです。

Ⅱ.車が通行してはいけないところ
1.標識・標示による通行禁止

通行止め

車両通行止

歩行者専用
車は、「通行止め」「車両通行止め」「歩行者専用」など標識によって通行が禁止されている道路を通行してはいけません。

2.歩道・歩行者用道路などの通行禁止と例外
■自動車や原動機付自転車は、歩道や路側帯、自転車道を通行してはいけません。しかし、道路に面した場所に出入りするために横切る場合などは通行できます。
■歩道や路側帯を横切るときは、その直前で必ず一時停止をし歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。
※ 歩行者がいなくても直前で一時停止をしなければなりません。
■車は、歩行者用道路を通行してはいけません。しかし、沿道に車庫を持つ車などで、特に通行を認められた車だけは通行できます。この場合、特に歩行者に注意して徐行しなければなりません。
■特に認められた車は、通行できます。(警察署長の許可を受ければ通行できます。)
・沿道に車庫を持つ車
・身体障害者を輸送する車
・貨物の配達などの車
※禁止の対象から除外される車は、緊急自動車・郵便車・清掃用の車などです。
■自動車(二輪車を除く)は、歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5メートルの部分)にはみ出して通行してはいけません。
■車は、軌道敷内を通行してはいけません。しかし、次の場合は通行することができます。。
・左折、右折横断、転回のため、軌道敷を横切るとき。
・危険防止のためやむを得ないとき。
・左側部分の道幅が、車が通行するのに十分なものでないとき。
・道路工事などのため、左側部分が通行できないとき。

3.交通状況による進入禁止
■交通が混雑していて交差点内で止まってしまうおそれのあるときは、信号が青でも交差点に入ってはいけません。
■「停止禁止部分」の標示のある場所で動きがとれなくなるおそれのあるときは、その場所に入ってはいけません。
■踏切や横断歩道、自転車横断で動きがとれなくなるおそれのあるときは、これらの場所に入ってはいけません。