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間違いやすい問題 100選


1 走行中に後続車から追い越されるときは、速度を下げなければならない。
前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればよい。
3 すべての中型貨物自動車は、この標識のある道路を、通行してはいけない。
バスの停留所の手前30メートル以内は、追い越し禁止場所である。
5 図の標識は、「車両進入禁止」を表している。
6 図の青色の灯火の信号に対面する車は、直進し、右折し、左折することができる。
7 優先道路に入ろうとするときは、交差点の直前で必ず一時停止して、優先道路を通行している車の進行を妨げてはならない。
8 オートマチック車は、交差点などで停止時間が長くなるときは、チェンジレバーを「N」に入れて待つようにする。
9 こう配の急な下り坂は、追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。
10 左右の見通しのきかない交差点は危険な場所なので、どんな場合であっても徐行しなければならない。
11 図の標識のある交差点では、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は直進できない。
12 図の標識がある交差点では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができる。
13 図のマークは、60歳以上の運転者が普通自動車を運転するときに表示するマークである。
14 車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない。
15 道路の中央に黄色の線が引かれているところでは、追い越しをしてはならない。
16 車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない。
17 前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればよい。
18 この道路標示は、前方の路上に障害物のあることを示している。
19 この標識は、通行している道路と交差する前方の道路が「優先道路」であることを表している。
20 中央線が引かれている道路では、その左側部分の中央寄りを通るようにする。
21 自転車横断帯を横断している自転車がいたので、すぐに止まれるような速度まで落として通過した。
22 指示標識とは、特定の方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。
23 前の車が右左折や進路を変えるため合図をしているときは、どんな場合であっても、その進路の変更を妨げてはならない。
24 この標識のある道路では、特に認められた車は通行できるが、歩行者に注意して徐行しなければならない。
25 優先道路を通行しているときでも左右の見通しのきかない交差点は徐行しなければならない。
26 路面電車が通行していないとき、車は軌道敷内を通行することができる。
27 同一方向に複数の車線があり、車両通行帯が黄色の実線で区画されている場合には、前車を追い越すときのほかは、他の通行帯に進路を変えてはならない。
28 正面の信号が赤色の点滅をしているときは、他の交通に注意してさえいれば徐行して進入してもよい。
29 安全地帯のある停留所で止まっている路面電車の側方を通過するときは、乗降客の有無に関係なく徐行して進むことができる。
30 オートマチック二輪車(無段変速装置装着車に限る)は、クラッチ操作がいらないので、エンジンの回転数が低いときでも車輪にエンジンの力が伝わりやすい。
31 こう配の急な坂では、徐行しなければならない。
32 普通免許や二輪免許を受けて1年未満の者は、初心者マークをつけなければならない。
33 図のような交差点の手前30メートル以内のところで、見とおしがよくて安全を確かめれば、B車は追い越しをはじめてよい。
34  正面の信号が赤色の点滅をしているときは、他の交通に注意してさえいれば徐行して進入してもよい。
35 横断歩道や自転車横断帯とその前後30メートル以内の場所は、追い越しが禁止されている。
36 普通免許を受けていれば、車両総重量3.5トン未満のトラックを運転することができる。
 37 図の道路標識は、「右折禁止」を表している。
38 中央線が引かれている道路では、その左側部分の中央寄りを通るようにする。
39 「車両横断禁止」の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。
40 路線バスの専用通行帯では、自動二輪車であればいつでも通行することができる。
41 図の標識がある交差点で停止線がない場合は、標識の直前で停止して安全を確かめる。
42 オートマチック車は、交差点などで停止時間が長くなるときは、チェンジレバーを「N」に入れて待つようにする。
43 この標識は、通行している道路と交差する前方の道路が「優先道路」であることを表している。
44 道路外に出るため左折するときは、その直前で道路の左側によって徐行しなければならない。
45 車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型貨物自動車は、この標識のある道路を通行できる。
46 優先道路を通行しているときでも左右の見通しのきかない交差点は徐行しなければならない。
47 通行している道路が優先道路であれば、横断歩道の手前30m以内で追い抜いてもよい。
48 図の標識は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」を表している。
49 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越し禁止だが、追い抜きはしてもよい。
50 図の標識は、すべての貨物自動車の通行止めを表している。
51 対面の信号が赤色の灯火で、同時に青色の矢印が左へ出たときは、自動車や原動機付自転車は矢印の方向へ進行できるが、軽車両は進行できない。
52 左折するとき歩行者や自転車などを巻き込まないため、交差点の側端から離れて左折した。
53 図のような交差点は、A車側もB車側も見通しのきかない交差点であるから、A車もB車も徐行しなければならない。
54  優先道路に入ろうとするときは、交差点の直前で必ず一時停止して、優先道路を通行している車の進行を妨げてはならない。
55 図の標示がある道路では、大型貨物自動車に限って、最も左側の車両通行帯を通行しなければならない。
56 最大積載量6.5トンの貨物自動車は、中型免許で運転することができる。
57 原動機付自転車は、道路の左寄りを通行しなければならないので、他の車を追い越すときはその左側を通って追い越す。
58 車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない。
59 左右の見通しのきかない交差点は危険な場所なので、どんな場合であっても徐行しなければならない。
60 優先道路を通行しているときでも左右の見通しのきかない交差点は徐行しなければならない。
61 図の標識は自動車と原動機付自転車が通行できないことを表している。
62 図の指示標示は、「自転車専用道路」であることを表している。
63 交差点付近以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。
64 図の標識は、すべての貨物自動車の通行止めを表している。
65 警察官が腕を垂直に上げているときは、警察官の正面に対面する交通は停止して、他の交通は注意して進むことができる。
66 自転車横断帯に近づいたとき、自転車が横断しようとしていたので、いつでもその手前で停止できるような速度に落として通行した。
67 「車両横断禁止」の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。
68 図のような交通整理の行われていない道幅が違う交差点では、普通自動車は路面電車に進路を譲らなければならない。
69 普通免許を受けていれば、車両総重量3.5トン未満のトラックを運転することができる。
70 ひとり歩きの子どもや車椅子や白や黄色のつえを持った人や通行に支障のある高齢者などが通行しているときは、減速し、安全な間隔をあけて通らなければならない。
71 後方から見て図の合図の場合は、右折か転回か同一方向に通行しながら、右に進路を変えるときの合図である。
72 車を運転中に歩行者のそばを通るときは、必ず徐行して歩行者を安全に通行させる。
73 オートマチック二輪車(無段変速装置装着車に限る)は、クラッチ操作がいらないので、エンジンの回転数が低いときでも車輪にエンジンの力が伝わりやすい。
74 こう配の急な下り坂は、追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。
75 左折するとき歩行者や自転車などを巻き込まないため、交差点の側端から離れて左折した。
76 優先道路を通行している場合であっても、交差点とその手前30メートル以内の場所は追い越しが禁止されている。
77 前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればよい。
78 一般道路で普通自動車が同じような大きさの故障車をロープでけん引するときの法定最高速度は、30キロメートル毎時である。
79 横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越し禁止だが、追い抜きはしてもよい。×
80 この標識のあるところで、停止線がないときは、標識の直前で一時停止し、交差する道路を通行する車の進行を妨げてはならない。
81 交差点において、交差道路へ入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるときは、必ず一時停止しなければならない。
82 安全地帯のある停留所に路面電車が停止していたが、乗降客がいなかったのでそのまま通過した。
83 道路外に出るため、左折しようとするときは、その直前に道路の左端に寄るようにしなければならない。
84  安全地帯のない停留所で停止している路面電車がある場合、車は徐行すればその横を進むことができる。
85 信号機のある交差点で停止線のない場合の停止位置は信号機の直前である。
86 正面の信号が赤色の点滅をしているときは、他の交通に注意してさえいれば徐行して進入してもよい。
 87 安全地帯のある停留所に路面電車が停止していたが、乗降客がいなかったのでそのまま通過した。
88 この標示がある道路は、交差する前方の道路に対して自分の通行している道路のほうが優先道路であることを示している。
89 図の標識は、積み荷の重さが5.5トンを超える車の通行ができないことを意味している。
90 タクシーを車庫や営業所へ移動する回送であっても二種免許は必要である。
91 学校、幼稚園、保育所などの付近は、徐行すべき場所として定められている。
92 他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。
93 一方通行の道路から右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心の内側を徐行して通行しなければならない。
94 図の標識は、センターラインのないところの道路の中心を表している。
95 中央線が引かれている道路では、その左側部分の中央寄りを通るようにする。
96 図の青色の灯火の信号に対面する車は、直進し、右折し、左折することができる。
97 他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。
98 普通免許を受けていれば、車両総重量3.5トン未満のトラックを運転することができる。
99 図のような路側帯は、軽車両の通行はできるが、車が中に入って駐停車することは禁止されている。
100 この標識は、「歩行者の横断禁止」を表している。



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