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間違いやすい問題 2


1 優先道路に入ろうとするときは、交差点の直前で必ず一時停止して、優先道路を通行している車の進行を妨げてはならない。
追い越しを開始したら、対向車などの進行を妨げるおそれが出ても、中止することなく続けたほうがよい。
3 図の標識は自動車と原動機付自転車が通行できないことを表している。
図の標識は、「矢印の方向への一方通行」を意味する。  
5 安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいなくても徐行しなければならない。
6 「車両横断禁止」の標識のあるところでは、右側でも左側でも道路に面した場所に出入りするための横断が禁止されている。
7 前の車との車間距離を保つときは、制動距離とほぼ同じぐらいの距離をとればよい。
8 図の標識がある交差点では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができる。
9 普通免許を受けていれば、車両総重量5トン未満のトラックを運転することができる。
10 図のような交通整理の行われていない道幅が違う交差点では、普通自動車は路面電車に進路を譲らなければならない。
11 図の標示は、「普通自転車の交差点進入禁止」を表している。
12 自動車を追い越しするとき、その自動車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときは、左側を通過してもよい。
13 道路外に出るため、左折しようとするときは、その直前に道路の左端に寄るようにしなければならない。
14 安全地帯のそばを通るときは、歩行者がいなくても徐行しなければならない。
15 普通免許や二輪免許を受けて1年未満の者は、初心者マークをつけなければならない。
16 図の標識のあるところでは、自動車や原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたりその横を通り過ぎたりしてはならない。
17 この標識は、「自転車道」か「自転車専用道路」であることを表している。
18 この標示がある道路は、交差する前方の道路に対して自分の通行している道路のほうが優先道路であることを示している。
19 優先道路に入ろうとするときは、交差点の直前で必ず一時停止して、優先道路を通行している車の進行を妨げてはならない。
20 乗り降りのため停車している路線バスに追いついたが、安全だったので一時停止せず、注意して側方を通過した。
21 すべての中型貨物自動車は、この標識のある道路を、通行してはいけない。
22 交差点付近以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。
23 学校、幼稚園、保育所などの付近は、徐行すべき場所として定められている。
24 通学、通園バスは児童や幼児の乗降のために停止する際に、非常点滅表示灯をつけなければならない。
25 自動車を追い越しするとき、その自動車が右折のため道路の中央に寄って通行しているときは、左側を通過してもよい。
26 優先道路を通行している場合であっても、交差点とその手前30メートル以内の場所は追い越しが禁止されている。
27 この標識は、「歩行者の横断禁止」を表している。
28 信号機のある交差点で停止線のない場合の停止位置は信号機の直前である。
29 他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。
30 図のマークは、60歳以上の運転者が普通自動車を運転するときに表示するマークである。
31 自転車横断帯に近づいたとき、自転車が横断しようとしていたので、いつでもその手前で停止できるような速度に落として通行した。
32 図の標識は、「車両進入禁止」を表している。
33 最大積載量6.5トンの貨物自動車は、中型免許で運転することができる。
34  交差点付近以外の場所で緊急自動車が接近してきたときは、必ず道路の左側に寄って進路を譲らなければならない。
35 図の標識は、「進行方向別通行区分」を表している。
36 このように腕を車の外に出して、斜め下に伸ばしているときは、後退するときの合図である。
 37 普通免許を受けていれば、最大積載量3トンのトラックを運転することができる。
38 通行している道路が優先道路であれば、横断歩道の手前30m以内で追い抜いてもよい。
39 車はどのような場合でも、道路の中央から右側部分に、はみ出して通行することはできない。
40 道路の中央線が黄色の実線のところでも、左側部分ならば追い越しをしてもよい。
41 図の標識がある交差点で停止線がない場合は、標識の直前で停止して安全を確かめる。
42 安全地帯のある停留所で止まっている路面電車の側方を通過するときは、乗降客の有無に関係なく徐行して進むことができる。
43 安全地帯のある停留所に路面電車が停止していたが、乗降客がいなかったのでそのまま通過した。
44 図のような信号機のない道幅の同じような交差点に、Aの車とBの車が進行してきたときは、Bの車はAの車の進行を妨げてはならない。
45 道路外に出るため左折するときは、その直前で道路の左側によって徐行しなければならない。
46 オートマチック二輪車(無段変速装置装着車に限る)は、クラッチ操作がいらないので、エンジンの回転数が低いときでも車輪にエンジンの力が伝わりやすい。
47 車両総重量が、850キログラムの故障車をロープでけん引するときは、けん引免許は必要ない。
48 この標識は、「自転車道」か「自転車専用道路」であることを表している。
49 こう配の急な下り坂は、追い越し禁止だが、追い抜きは禁止されていない。
50 道路の中央に黄色の線が引かれているところでは、追い越しをしてはならない。



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