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第1段階 項目11 追い越し  
 歩行者の保護など
車が通行するところ・してはいけないところ


1追い越しの禁止
◎追い越しとは、走行中の前車に追いつき、進路を変えて側方を通過し、前方に出ることをいいます。
◎追い抜きとは、車が進路を変えないで、進行中の側方を通過し、前方に出ることをいいます。
■次の場合は、追い越しが禁止されています。
①前の車が自動車を追い越そうとしているとき。(二重追い越し)
※原動機付自転車や軽車両は車に含まれます。
二重追い越しになる場合⇒ 前の車(自動車、原動機付自転車、軽車両)が自動車を追い越そうとしているとき。
二重追い越しにならない場合⇒ 前の車(自動車、原動機付自転車、軽車両)が原動機付自転車、軽車両を追い越そうとしているとき。
②前の車が右折などのため右側に進路を変えようとしているとき。
③追い越しをしようとするとき、反対方向からの車等の進路を妨げるようなとき。
④追い越しをしようとするとき、前の車の進行を妨げなっければ左側部分に戻れないとき。
⑤後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき。
 
■追い越しを禁止する場所
◆次の場所では自動車や原動機付自転車を追い越すため進路を変えたり、その横を通り過ぎてはいけません。
(追い抜きはできる。軽車両なら追い越しができる)
① 標識により追い越しが禁止されている場所。
② 道路の曲がり角付近(見通しがよくてもできません。)
③ 上り坂の頂上付近。
④ 勾配の下り坂(上り坂は追い越しができます)
⑤ トンネル(車両通行帯があれば追い越しができます)
⑥ 交差点の手前手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は除きます。)
⑦ 踏切の手前30メートル以内の場所。(追い抜きならできます)
⑧ 横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内の場所。(歩行者の保護のため追い越しも追い抜きも禁止されています。)
※①~⑦までは、追い抜きはできます。

■道路の右側部分へのはみ出し追い越しの禁止
車は、標識や標示で「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」が示されているときは、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。(はみ出さなければ追い越しができます。)

※左側部分の幅が6メートル以上ある道路(白の実線の中央線)では、右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません

2追い越しの方法
・追い越しをしようとするときは、できるだけ安全な速度と方法でしなければなりません。
・追い越しをしようとするときは、その右側と通行しなければなりません。
・追い越されるときは、加速をしてはいけません。十分な余地がないときはできるだけ左側により進路をゆずらなければなりません。

3.追い越されるときの注意
・追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
・追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければなりません。