指定自動車教習所制度の変遷 | |
昭和35年6月 | ・道路交通法第98条(指定自動車教習所) ・道路交通不第99条 ・人的基準(管理者・技能指導員・法令指導員・構造指導員) ・物的基準(敷地面積8,000u) |
昭和39年8月 | ・管理者・検定員の基準、欠格事項が定められる ・模擬運転装置による教習時間が定められる |
昭和40年6月 | ・自動三輪車が普通自動車となり、仮免許制度が発足 ・学科試験の合格基準は、法令80点以上、構造70点以上となる |
昭和42年11月 | ・技能教習時間が、大型33時間、普通22時間、自動二輪6時間、軽自動車20時間と定められる |
昭和43年6月 | ・軽自動車が普通自動車の中に含まれる |
昭和46年6月 | ・学科指導員制度が新設される |
昭和46年11月 | ・教習時間が時限制となる(1時限50分) ・学科試験が1本化され、合格基準が90%以上に引き上げられる |
昭和47年7月 | ・自動二輪免許の試験を大排気量(300cc〜400cc)と小排気量(125cc)の2車種となる |
昭和50年9月 | ・自動二輪免許の試験が125cc以下(小型)400cc以下(中型)700cc以下(大型)に区分される ・大型二輪は指定自動車教習所では行わないこととされる |
平成3年6月 | ・オートマチック限定免許が新設される |
平成5年5月 | ・教習指導員制度が新設され、技能教習と学科教習を行う指導員の資格となる |
平成8年8月 | ・大型二輪免許が指定自動車教習所で行われることとなる ・自動二輪車を大型二輪と普通二輪に区分される |
平成17年6月 | ・自動二輪免許にオートマチック限定免許が新設される |
平成18年6月 | ・中型免許(四輪)が新設される |
平成20年6月 | ・聴覚障害者の特定後写鏡条件による教習開始される |
教習指導員の審査(試験)概要 | ||
教習に関する技能 | 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 技能試験の方法に準じておこなうものとし、その合格基準は、85%以上の成績であること。 |
技能教習に必要な教習の技能 | 実技試験又は面接試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ80%以上の成績であること。 | |
学科教習に必要な教習の技能 | ||
教習に関する知識 | 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 論文式、択一式、補完式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、論文式のものにあっては85%以上、その他のものにあっては95%以上の成績であること。 |
自動車教習所に関する法令についての知識 | ||
教習指導員として必要な教育についての知識 | 面接試験又は論文式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、それぞれ80%以上の成績であること。 |
教習指導員の資格要件 | ||||
@ | 公安委員会の発行する教習指導員資格者証の交付を受けている者でなければ教習指導員になることはできません。 | |||
A | 教習指導員資格者証は 次のa及びbのいずれにも該当する者に対して交付されます。 | |||
a | 次のいずれかに該当する者 | |||
(a)自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関して公安委員会が行う 審査に合格した者 | ||||
(b)自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程で、国家公安委員会が指定するものを修了した者 | ||||
(c)自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関し、上記の者と同等以上の技能及び知識があると公安委員会が認める者 | ||||
b | 次のいずれにも該当しない者 | |||
(a)21歳未満の者 | ||||
(b)偽りその他不正の手段により教習指導員資格者証を受けたことにより又は教習指導員の業務に関し不正な行為をし、その情状が教習指導員として不適当であるとして教習指導員の資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して3年を経過していない者 | ||||
(c)過去3年以内に卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者 | ||||
(d)偽りその他不正の手段により免許証の交付を受けた罪により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 | ||||
(e)自動車等の運転に関し、業務上過失致死傷罪又はこの法に規定する罪を犯し禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 |