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第1段階 項目2 信号に従うこと


1信号の種類と意味
☆道路を通行する歩行者や車などは、信号機の表示する信号、または警察官や交通巡視員の手信号や灯火による信号に従って通行しなければなりません。

■青信号
①車や路面電車は、直進、右折、左折することができます。(二段階右折の原動機付自転車と軽車両を除きます。)    
②青色信号は、「進め」ではなく「進むことができる」と言う意味です。
③歩行者は進むことが出来ます。
④軽車両(自転車、荷車等)は、直進、左折することができます。
⑤原動機付自転車の右折方法には、「二段階右折」と「右折小回り」があります。

■黄色の灯火   
①停止位置から先へ進んではいけません。しかし、停止位置に近づいていて安全に停止できないときは、そのまま進むことができます。
②歩行者は、横断を始めてはいけません。
③安全に停止できないとは、急ブレーキとなり追突される、スリップや転倒したり、スピンしたり同乗者に危険を与えたりする危険性がある。 

■赤色の灯火  
①車や路面電車は、停止位置を超えて進んではいけません。
②すでに、右、左折している車や路面電車は、そのまま進むことができます。
③歩行者は横断をしてはいけません。

■青色の灯火の矢印
①車は矢印方向に進行できる。
(→ は自動車と原動機付自転車) ( 矢印 ←↑は車が進むことができます)
② 軽車両や二段階右折の方法により右折する原動機付自転車は進むことができません。

■黄色の灯火の矢印
①路面電車だけが進行できる。

■黄色の灯火の点滅
①歩行者や車、路面電車は他の交通に注意して進行できます。

■赤色の灯火の点滅
①歩行者は、他の交通に注意して進むことができます。
②車や路面電車は、一時停止して、安全を確認して進行します。

■特定の交通に対する信号
①人の形の記号のある信号は、歩行者のための信号です。
②バス専用などの標示板のある信号は、その標示板に表示されている車だけが、従います。
※ 警察官や交通巡視員の手信号は、信号機の信号や標識、標示よりも優先する。

■手信号
①腕を水平に上げているとき、正面に平行している車は青信号と同じ。
 交差(対面)する交通は赤信号と同じ。
②腕を垂直に上げているとき、正面に平行している車は黄信号と同じ。
 交差(対面)する交通は赤信号と同じ。

■灯火による信号
①灯火を横に振っているとき、正面に平行している車は青信号と同じ。
 交差(対面)する交通は赤信号と同じ。
②灯火を頭上に上げているとき、正面に平行している車は黄信号と同じ。
 交差(対面)する交通は赤信号と同じ。

■停止位置は、停止線のあるところでは停止線の直前で停止する。

■停止線のないところでは
①交差点では、その直前。
②横断歩道や自転車横断帯のあるところではその直前。
③交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯・踏切のあるところではその直前。
④交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、信号機が見える直前。
⑤警察官が交通整理をしているときの停止位置は、その警察官や交通巡視員の1メートル手前。
(警察官や交通巡視員が、信号機の信号と違う手信号をしているときは、その手信号に従わなくてはなりません。)

☆左折可の標示板があるとき

道路の左端や信号機に「左折可」(白地に青の左向きの矢印)の標示板があるときは、車は、前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することが出来ます。   

2信号に対する注意         
①信号に従う場合は、前方(対面)の信号をみて行動すること。横の信号が赤であっても、前方の信号が青とは限りません。
②信号には、時差式信号・セパレート信号・感応式信号・スクランブル交差点があります。  
③前方の信号が赤なのに、青になるのをみこして発進(みきり発進)をしてはいけません。
④青信号中に渡りきれない歩行者(残存歩行者)がいるので注意しましょう。