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第1段階 項目10 進路変更など


1進路変更の禁止
■車は、みだりに(正当な理由がない)進路変更をしてはいけません。後方からくる車などが急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないようなときは、進路変更をしてはいけません。
■車両通行帯が黄の線で区画されている場合は、黄の線を越えて進路を変えてはいけません。
※黄線でも進路を変えられる場合(例外)
①緊急自動車に進路をゆずるとき。
②道路の損壊、工事などのためその通行帯を通行することができないとき。
③上記の理由により元の車両通行帯に戻るとき。
※進路変更の手順
① ルームミラーなどで後方の確認 ② 合図3秒前 ③ ドアミラーや目視により側方の確認。 
④ ゆるやかに進路を変える。

2横断・転回等の禁止
■車は、歩行者や車などの正常な進行を妨げるおそれのあるときは、横断、転回、後退をしたり道路に面した場所に出入りするために右、左折や横断をしてはいけません。
 標識や標示によって横断、および転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはいけません。 (後退はできます。) 

3.割り込み・横切りなどの禁止
■前の車が交差点や踏切で停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、横切ってはいけません。また、幅寄せもしてはいけません。