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酒気帯び運転



絶対にしてはならない酒気帯び運転
酒気帯び運転をした運転手はもちろん、車両の提供者、酒の提供者も罰せられます。


酒気帯び運転での痛ましい事故
10日午後11時頃、兵庫県加西市上野町の県道で、同市北条町、市立北条小2年の生田汰成(たいせい)君(8)と兄の同小6年の敦弘君(12)が、同市下万願寺町、建築業小池巧容疑者(53)運転の軽トラックにはねられ、2人は頭などを強く打って死亡した。

県警加西署は小池容疑者を自動車運転過失致死容疑で現行犯逮捕。小池容疑者からは呼気1リットル中0・4ミリ・グラムのアルコール分が検出され、同署は道交法違反(酒気帯び運転)容疑でも調べる。

発表によると、現場は見通しのよい、ほぼ直線。2人は母親と3人で皆既月食を観測するため知人宅を訪れたものの、知人が体調を崩し、帰宅しようと道路に出たところだったという。小池容疑者は「酒は飲んだが、車で人に当たった認識はない」と供述しているという。
飲酒・酒気帯び運転に対する処罰
酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転 35点
酒気帯び運転
【呼気1リットル中のアルコール濃度】
0.25mg以上 25点
0.25mg未満
(0.15mg以上) 13点
  車両提供者に対する処罰
 運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 酒類の提供・車両の同乗者に対する処罰
 運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金