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第2段階 項目11 駐車と停車

1駐車と停車の意味

■駐車とは、車が継続的に停止する事をいいます。
  ・客待ち、荷待ちの停止
  ・5分を超える荷物の積みおろしの停止
  ・故障など、その他の理由の停止
  ・運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態の停止。

■停車とは、駐車にあたらない車の停止のことをいい ます。
  ・人の乗り降りの停止
  ・5分以内の荷物の積みおろしの停止
  ・運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

2駐車・停車の禁止と例外

■次の場所では、駐停車の禁止場所です。
【法の規定(信号、一時停止の標識)警察官の命令、危険防止のためなら停止ができます。】

・「駐停車禁止」の標識、標示のあるところ
・軌道敷内
・トンネル(車両通行帯があってもなくても禁止)
・坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも下りも禁止)
・軌道敷内
駐停車禁止・標識
・交差点の端から5メートル以内
・道路の曲がり角から5メートル以内
・横断歩道の端から前後5メートル以内
・踏切の前後10メートル以内
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バスの停留所の表示板から(運行時間中に限る)10メートル以内
駐停車禁止・標示
■次の場所は、駐車禁止場所です。(停車はできます。)
(警察署長の許可を受ければ駐車ができます。)
  
・「駐車禁止」の標識・標示があるところ
・火災報知器から1メートル以内   
・車庫・駐車場などの自動車専用の出入り口から3メートル以内  
駐車禁止・標識
・道路工事の区域の端から5メートル以内
・消防用機械器具置場、消防用防火水槽の出入り口から5メートル以内
・消火栓、指定消防用水利の標識、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内
駐車禁止・標示

■駐車したとき、車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場所では駐車が禁止されています。

※例外として駐車できる場合
・荷物の積みおろしで運転者がすぐに運転できるとき
・傷病者の救護のためやむを得ないとき
  標識により駐車余地が指定されているときは、その余地が取れないときは、駐車してはいけません。 

■標識による駐停車可
駐車禁止場所で駐車できる。  駐停車禁止場所で停車ができる。

3駐車と停車の方法

■歩道や路側帯のない道路では、道路の左端に沿って止める。
■歩道がある道路では、車道の左端に沿って止める。(歩道に沿って)
■路側帯の幅が0.75メートル以下の道路では、車道の左端に沿って止める。
■0.75メートル以上ある路側帯では、路側帯に入り左端に0.75メートル以上あけて止める。

※路側帯の幅が広くても、2本線の白い実線(歩行者用路側帯)と破線と実線(駐停車禁止路側帯)のあるところでは路側帯に入ってはいけません。
 路側帯 駐停車禁止路側帯 歩行者用路側帯

4駐車時間の制限等

■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。

■時間制限駐車区間での駐車の方法等
・パーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある「時間制限駐車区間」で駐車するときは、 パーキングメーターをただちに作動させる。    
・パーキングメーター発給設備があるときは、チケットの発給を受け、車の全面 の見 やすいところに掲示する。
・パーキングチケット発給を受けたときから、表示されている時間を超えて駐車してはいけません

■違法駐車票章を取り付けられたときは、車を移動し票章を取り付けた警察官や交通巡視員、又は管轄する警察署長にその旨を申し出なければなりません。

■違法駐車票章は、警察官などが確認して取り除くので、破ったり、汚したり、取り除いてはいけません。

■放置車両確認標章

(1)違法に駐車している車に対しては、放置車両確認標章が取り付けられることがあります。放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者は、公安委員会から、放置違反金の納付を命ぜられることがあります。
(2) 放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。
(3) 放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者、運転者やその車の管理について責任のある者は、これを取り除くことができます。運転するときは、交通事故防止のため、放置車両確認標章を取り除きましょう。

6保管場所の確保

■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。

■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。

■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)

■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。