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道路交通法用語集

道路交通法の用語集

 用語集あいうえお順
安全地帯

路面電車に乗り降りする人や道路を横断する歩行者の安全を図るために、道路上に設けられた島状の施設や、標識や標示によって示された道路の部分をいいます。
運 転

道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いることをいいます。
追い越し

車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追いついた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
追い抜き

車が進路を変えないで、進行中の前の車などの前方に出ることをいいます。
横断歩道

道路標識又は道路標示により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
大貨等

大型貨物自動車、特定中型貨物自動車および大型特殊自動車。
大型等

大型自動車、特定中型自動車および大型特殊自動車。
大型自動車

車両総重量が11.000キログラム以上のもの、最大積載量が6.500キログラム以上のもの、または乗車定員30人以上のもの。
車など (車両等)

車(自動車、原動機付自転車、軽車両)と路面電車をいいます。
車 (車両)

自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
原動機付自転車

総排気量が50cc以下の二輪車、又は総排気量が20cc以下の三輪以上の車をいいます。(自転車、身体障害者用の車いす、歩行補助車等以外のものをいう。)
軽車両

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり、牛馬を含む)であって身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
交通公害

道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動の内総理府令で定めるものによって、人の健康又は生活環境に係わる被害が生ずることをいう。
交通巡視員

歩行者や自転車の通行の安全を確保したり、駐停車の規制を守らせたり、交通整理などの職務をする警察職員をいいます。
勾配の急な坂

おおむね10パーセント(約6度)以上の勾配の坂をいいます。
交差点

十字路、丁字路その他二つ以上の道路が交わる道路の部分をいう。
最大積載量

その車に積むことができる最大重量のことです。
信号機

電気により操作され、かつ、道路の交通に関し灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
身体障害者用の車いす

身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす。
進行妨害

車両等が、進行を継続し、又は始めた場合において危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときにその進行を継続し、又は始めることをいう。他の車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような進行をしたり、進行を始めたりすることをいいます。
車 道

車両の通行の用に供するため縁石線若しくは、さくその他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。
車両総重量

車の重量と最大積載量と乗車定員(乗車定員1人を55sとして計算)を加えた重さのことをいいます。
車両通行帯

車が、道路の定められた部分を通行するように標示によって示された道路の部分をいう。
自転車道

自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された車道の部分をいう。
自転車横断帯

道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
自転車

人の力で運転する二輪以上の車をいいます。 ペダル又は、ハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪車以上の車であって、身体障害者用の車いす及び小児用の車以外のものをいう。
自動車

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車及び身体障害者用の車いす以外の以下をいう。
@大型自動車 A中型自動車 B普通自動車 C大型特殊自動車 D大型自動二輪 E普通自動二輪  F小型特殊自動車
徐 行

車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。直ちに停止できるような速度とは、ブレーキを操作してからおおむね1メートル以内で停止でき、速度は10キロメートル毎時以下であるといわれています。
専用通行帯

標識や標示によって示された車だけが通行できる車両通行帯をいいます
総排気量

エンジンの大きさを表すもので、シリンダ内の容積の総計をいい、数値が大きくなるほどトルク(回転力)が大きくなります。
中型自動車

車両総重量が5.000キログラム以上11.000未満のもの、最大積載量が3.000キログラム以上6.500キログラム未満のものまたは乗車定員が11人以上29人以下のもの。
駐 車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。
当該車両等の運転者が車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
※ 客待ち、荷物待ちの停止。
※ 5分を超える荷物の積み卸しの為の停止。
※ その他、故障などによる停止。
運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止することをいいます。
通学、通園バス

小学校や幼稚園などに通う生徒、児童、幼児などの送迎を目的とする自動車で、そのことの表示のある自動車のことです。
停 車

車両等が停止することで、駐車以外のものをいいます。
※ 人の乗り降りのための停止。
※ 5分以内の荷物の積み卸しの為の停止。
※ 運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止。
道 路

道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を言います。
(1)道路法にいう道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことをいい、トンネル、橋などその道路に付属して設けられているものも含みます。
(2)自動車運送法にいう自動車道とは、もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、道路法にいう道路以外のものをいい、一般自動車道と、専用自動車道に区別されます。
(3)一般交通の用に供するその他の場所とは、不特定の人や車両が自由に通行することができる場所のことで、私道、寺社境内、公園、校庭、広場、空き地、海辺、河原、堤防の上なども道路と見なされます。
トロリーバス

架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。(現在一般の道路では、運転されていません。立山・黒部アルペンルートで運行されています。)
道路標識

道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
道路標示
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
バス

大型乗用自動車および特定中型乗用自動車
歩 道

歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。
本線車道

高速自動車国道、自動車専用道路の本線車道により構成する車道をいい、通常走行する部分をいいます。
(加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯や路肩を除いた部分をいう。)
歩行者用道路

歩行者の通行の安全を図るため、標識によって車の通行が禁止されている道路をいいます。
歩行者

@身体障害者用車いす又は、小児用の車を通行させている者。
乳母車、ショッピングカート、小児用の車、身体障害者用の歩行補助車(車いす)で通行している人。
(低出力の電動機のついたものもあります。)

A自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車を押して歩いている者。
(側車付きのもの、他の車両をけん引しているものを除きます。)
自動二輪車や原動機付自転車、二輪や三輪の自転車を押して歩いている人。自動車をエンジンを止めて押して歩いている人。
(エンジンをかけているものや他の車をけん引したり側車付きのものを除く。)

※ 歩行補助車等とは老人などが歩行を補助するための手押し車。 ショッピングカートとは、買い物用手押し車のことです。
ミニカー

総排気量50cc以下の、原動機を有する普通自動車をいいます。
路側帯

歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端よりに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
路面電車

レールにより運転する車をいう。
路 肩

道路の主要構造部を保護したり、車道の効用を保つため、車道や歩道などに接続して設けられている帯状の部分をいいます。
優先道路

優先道路の標識のある道路や、交差点の中まで中央線や車両通行帯がある道路をいいます。

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