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標識・標示などに従うこと


1
図の標識は、「転回禁止」を示したものである。
2 図の標識は、横風でハンドルをとられやすいところであることを表している。
図の標識は、「矢印の方向への一方通行」を意味する。
4 図の標識がある交差点では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができる。
5 交通が混雑しているため警察官が通行方法を命じることがあるが、交通規則を守っていれば警察官の指示に従う必要はない。
6 図の標識は、この先に逆Y字型交差点があることを表している。
7 図の標識は、軽車両以外の車は通行止めを意味するものである。
8 図の標示は、この中に車を乗り入れてはならないことを表している。
9 図の標識は、トンネルや切り通しなどの出口に見られ、横風のためハンドルがとられやすいから注意することを表している。
10
この標識は、「車両進入禁止」を表している。
11 図の標識は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表している。
12 この標識は、「車両進入禁止」を表している。
13 図のような標示があるときは、その前方に交差点があることを示している。
14 この標識は、「車両通行止め」であり、自動車は通行できないという意味を表している。
15 本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識および補助標識の5種類がある。
16 図の標識は、自動二輪車の通行は禁止されているが、原動機付自転車であれば通行できる。
17 この標示は、前方に横断歩道か自転車横断帯があることを示している。
18 図の標識は、車線数の減少を予告しているので、最も左側の車線を進行中の車は、右側車線に移る準備をする。
19 図の標識は、「矢印の方向への一方通行」を意味する。
20 図の標示は、「普通自転車の交差点進入禁止」を表している。
21 図の標識は、「追越しのため右側部分はみ出し通行禁止」区間の「終わり」を表している。
22 図の標識は、「自転車通行止め」を表したものである。
23 この標識は、積荷や人を含めた車両全体の重さが5.5トンを超える車の通行ができないことを意味している。
24 図の標示は、交差点での右折の通行方法を示している。
25 図の標識は中央線を示しているが、中央線は必ず道路の中央に引かれてあるとは限らない。
 
26 図の標識は、この先の道路が「二方向交通」になっていることを表している。
27 図の標識のある道路では、普通乗用自動車だけの通行を禁止している。
28 図の標識は、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車は通行できないが、大型特殊自動車は通行できることを表している。
29 図の標識は、前方に何かその他の危険があることを表している。
30 道路の左端を進行中、図のような標識のあるところにさしかかったときは、道幅が狭くなることを表すものであるから、後方からの車に十分注意しなければならない。

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