解答 | 解説 | |
1 |
× | 「車両横断禁止」を表す規制標識です。車は横断してはいけません。 |
2 | × | この標識は「すべりやすい」の標識で、この先の道路がすべりやすいので警戒を促しています。 |
3 | × | この標識は、「指定方向外進行禁止」を示す標識です。 |
4 | ○ | 設問のとおりです。補助標識の「大貨等」とは、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車のことを示します。それ以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができます。 |
5 | × | 警察官は、混雑緩和のため必要な指示をすることがあるので、その指示には従って通行しなければなりません。 |
6 | × | この標識は、合流交通があることを表します。 |
7 | × | 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」を表す標識です。自動二輪車、原動機付自転車、軽車両は通行できます。 |
8 | ○ | 設問のとおりです。この標示は、「立入禁止部分」を表し、車はこの標示の中に入ってはいけません。 |
9 | ○ | 設問のとおりです。「横風注意」の標識です。横風のためハンドルがとられやすいので注意を促しています。 |
10 |
○ | 設問のとおりです。「車両進入禁止」を表し、一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。 |
11 | ○ | 設問のとおりです。二輪の自動車と原動機付自転車は通行できます。 |
12 | ○ | 設問のとおりです。「車両進入禁止」を表し、一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。 |
13 | × | この標示は、「前方に横断歩道または自転車横断帯あり」を示しています。 |
14 | × | この標識は、「車両進入禁止」です。一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向から進入することができません。 |
15 | × | 本標識は4種類あります。補助標識は本標識の部類には含まれず、本標識の意味を補足するものです。 |
16 | × | 図の標識は、「二輪の自動車、原動機付自転車通行止め」を表し、二輪の自動車と原動機付自転車は通行できません。 |
17 | ○ | 横断歩道か自転車横断帯があることを示す標示で、運転者に注意を促しています。 |
18 | ○ | 「車線数減少」の警戒標識です。左側の車線を走行している車は、早めに右側の車線に進路を変えましょう。 |
19 | × | この標識は、「指定方向外進行禁止」を示す標識です。 |
20 | ○ | 設問のとおりです。「普通自転車の交差点進入禁止」を示す標示で、普通自転車が交差点に進入してはならないことを表します。 |
21 | × | 図の標識は、「追越しのため右側部分はみ出し通行禁止」区間の「始まり」を表しています。 |
22 | ○ | 設問のとおりです。自転車の通行はできません。 |
23 | ○ | 設問のとおりです。車両総重量が5.5トンを超える車は通行できないことを意味しています。 |
24 | ○ | 設問のとおりです。この標示のある交差点は矢印に沿って右折をしなければなりません。 |
25 | ○ | 設問のとおりです。中央線は時間帯や道路工事などで移動することがあります。 |
26 | ○ | 設問のとおりです。この標識は、「二方向交通」を表し、反対方向からも車がくる対面通行になっています。 |
27 | × | 「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識で、二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。 |
28 | × | 「大型貨物自動車等通行止め」を表します。大型貨物自動車と特定中型貨物自動車に加え、大型特殊自動車も通行できません。 |
29 | ○ | 「その他の危険」を表す標識で、前方に何かその他の危険があることを表しています。 |
30 | ○ | 図は、「幅員減少」の警戒標識であり、接触事故が起きないように注意しましょう。 |