解答 | 解説 | |
1 |
○ | 設問のとおりです。交通が混雑していて、路線バスなどが近づいてきたときに優先通行帯から出られなくなるおそれがある場合は、初めからその通行帯を通行してはいけません。 |
2 | × | 近くに交差点のない一方通行の道路で、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになるときは、右側に寄って進路を譲ります。 |
3 | × | 停留所で路線バスが発進の合図をしているときは、後車はその発進を妨げてはいけません。 |
4 | ○ | 設問のとおりです。路線バスなどの専用通行帯であっても、右左折する場合や道路工事などでやむを得ないときは、通行することができます。 |
5 | × | 交差点付近を走行中、緊急自動車が近づいて来たので、交差点をさけ左側に寄って徐行して進路を譲った。 |
6 | ○ | 路線バスなどの優先通行帯は、指定された以外の車も通行することができますが、路線バスなどが接近してきたら、そこから出なければなりません。 |
7 | ○ | 設問のとおりです。交差点やその付近以外のところでは、一時停止する必要はありません。 |
8 | ○ | バス専用通行帯は普通車、大型車などは通行してはならないが、右左折する場合は通行してもよい。 |
9 | × | 交差点の中で後方から緊急自動車が接近してきたときは、まず交差点から出なければなりません。その後、左側に寄って一時停止する必要があります。 |
10 |
× | 設問の場合は、必ずしも一時停止する必要はなく、道路の左側に寄って進路を譲ります。 |