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交差点などの通行・踏切


1
交差点において、交差道路へ入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるときは、必ず一時停止しなければならない。
2 車両通行帯のある道路で、指定された区分に従って通行しているときに緊急自動車が近づいてきても、そのまま進行してもよい。
踏切の手前で一時停止して列車がこないことを確かめれば、踏切の向こう側の交通状況に関係なく踏切に入ってもかまわない。
4 図のような交通整理の行われていない道幅が違う交差点では、普通自動車は路面電車に進路を譲らなければならない。
5 交差点で右折する場合、自分の車が先に交差点に入っていても、反対方向からの直進車や左折車の通行を妨げてはならない。
6 自動車で右折しようとするときは、図の矢印のような進路をとって右折する。
7  優先道路を走行中の車は、交差する道路から優先道路に入ろうとする車がある場合、車は必ず停止して譲るので、速度を落とさず注意しないで進行してもよい。
8 図の標識は、「原動機付自転車の右折方法(小回り)」を表している。
9 二段階右折する原動機付自転車は、右折する場所へ直進するまで右へ方向指示器を出さなければならない。
10
優先道路とは、図の標識のある道路や、交差点の中まで中央線(センターライン)や車両通行帯が設けられている道路をいう。

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