解答 | 解説 | |
1 | × | 優先道路へ入るときは、徐行して交差する道路を通行する車の進行を妨げないようにします。必ずしも、一時停止する必要はありません。 |
2 | × | 緊急自動車に進路を譲るときは、指定区分から離れてでも進路を譲り、緊急自動車が通過してから指定区分へ戻ります。 |
3 | × | 踏切の向こう側が混雑しているときは入ってはいけません。 |
4 | × | 設問の場合は、道幅の広い道路を通行する普通自動車が優先です。路面電車は、普通自動車に進路を譲らなければなりません。 |
5 | ○ | 設問のとおりです。反対方向からの直進車や左折車の通行を妨げてはいけません。 |
6 | × | 右折するときは、あらかじめ道路の中央に寄って右折しなければなりません。 |
7 | × | 徐行や停止する義務はありませんが、速度を落とし十分注意して進行する必要があります。 |
8 | ○ | 設問のとおりです。この標識のある交差点では、原動機付自転車は小回り(自動車と同じ方法)で右折します。 |
9 | ○ | 設問のとおり、右折する場所へ直進するまで方向指示器を出し、右折する地点で右に向きを変え、ここで合図を止めます。 |
10 | ○ | 図の標識は「優先道路」であることを表します。 |